○高根沢町歴史民俗資料館設置条例施行規則
平成8年3月26日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、高根沢町歴史民俗資料館設置条例(平成8年高根沢町条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、高根沢町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 館長は、教育長の命を受け、所属職員を指揮監督し、資料館の事務を掌理する。
2 その他の職員は、高根沢町教育委員会事務局組織規則(平成19年高根沢町教育委員会規則第1号)の例による。
(平19教委規則8・一部改正)
(事務)
第3条 条例第3条に規定する事業の事務を処理する。
(平19教委規則8・一部改正)
(開館時間)
第4条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長は、資料館の管理上特に必要がある場合は、開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「休日」という。)に当たるときを除く。
(2) 休日の翌日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときを除く。
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
2 館長は、資料館の管理上特に必要がある場合は臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(平23教委規則4・一部改正)
(入館料)
第6条 資料館の入館料は、当分の間これを徴収しない。
(入館の制限)
第7条 館長は、次の各号に掲げる者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける等秩序を乱すおそれがあると認められる者
(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められる者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(閲覧の制限)
第8条 館長は、資料館の所有する資料(以下「所蔵資料」という。)で特別の理由により閲覧に供することが不適当なもの及び閲覧に関し特約がある寄贈又は寄託に係るものについては、その閲覧を制限することができる。
(所蔵資料の館外貸出し)
第9条 所蔵資料の館外貸出しは行わないものとする。ただし、博物館及びその他の施設が利用する場合であって館長が公益上必要があると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第10条 資料館の施設、設備を損傷し、又は資料を亡失し、若しくは損傷した者は、館長に届け出てこれを修復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(資料の寄贈及び寄託)
第11条 資料館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 資料の寄贈又は寄託を受けたときは、寄贈者又は寄託者の氏名、寄贈又は寄託年月日等当該資料の管理に必要な事項を記載しておかなければならない。
3 寄託は、無償とし所蔵資料と同一の保管とする。
4 寄託を受けた資料が災害その他避けられない事故により損害を生じても、高根沢町教育委員会はその責を負わない。
(運営委員会)
第12条 条例第5条に規定する歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
5 会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(高根沢町民俗資料館管理・運営規則の廃止)
2 高根沢町民俗資料館管理・運営規則(昭和56年高根沢町教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成19年教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。