○高根沢町予防接種事故災害補償規程

昭和62年10月5日

告示第100号

(目的)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、高根沢町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 甲は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に死亡又は身体障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に定める補償を行う。

(平19告示5・平25告示62・一部改正)

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種(ツベルクリン反応を除く。)で、甲が行政措置として行う全てのもの及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定める緊急性があると認め行う全てのものとする。

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の自ら行う予防接種とはみなさない。

(平25告示62・一部改正)

(補償対象者)

第4条 この規程により甲が補償を行う者は、前条の予防接種を受けたすべての者とする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡、又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

全国町村会総合賠償補償保険制度の給付額とする。ただし、甲は死亡補償金と障害補償金を重複して給付しない。

(平14告示4・平19告示5・平25告示62・一部改正)

(準用規定)

第6条 この規定に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規程は、昭和62年10月5日から適用する。

改正文(平成14年告示第4号)

平成13年4月1日から適用する。

改正文(平成19年告示第5号)

平成18年6月1日から適用する。

(平成25年告示第62号)

この規程は、公布の日から施行する。

高根沢町予防接種事故災害補償規程

昭和62年10月5日 告示第100号

(平成25年5月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
昭和62年10月5日 告示第100号
平成14年1月24日 告示第4号
平成19年1月23日 告示第5号
平成25年5月28日 告示第62号