○高根沢町緊急通報装置貸与事業実施要綱
平成4年8月26日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者、重度身体障害者等に対し、緊急通報装置を貸与することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(平29告示73・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、高根沢町とし、前条の目的を達成するため、福祉事務所、民生委員等の関係機関と十分連携を保ち、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(対象者)
第3条 緊急通報装置の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で町長が必要と認めるものとする。
(1) 在宅のおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者
(2) 在宅のひとり暮らしの重度身体障害者等
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(平5告示45・平29告示73・一部改正)
(申請)
第4条 緊急通報装置の貸与を受けようとするものは、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 高根沢町緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)
(2) 会員登録明細書(様式第2号)
(平5告示45・平29告示73・一部改正)
(平5告示45・全改)
(誓約書)
第6条 緊急通報装置貸与の認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、誓約書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(協力員の確保)
第7条 認定者は、緊急通報時に迅速に必要な措置をとることのできる者(以下「協力員」という。)をおおむね2人以上確保することとする。
(平29告示73・一部改正)
(1) ひとり暮らしでなくなったとき
(2) 住所その他申請内容に変更が生じたとき
(3) 協力員を変更する必要が生じたとき
(4) 緊急通報装置の貸与を辞退するとき
(平29告示73・一部改正)
(1) 虚偽の申請により、緊急通報装置の貸与を受けたとき
(2) その他町長が、緊急通報装置の貸与をする必要がないと認めたとき
(平29告示73・一部改正)
(費用の負担)
第10条 緊急通報装置の貸与を受けた者の当該貸与に要する費用は次のとおりとする。
(1) 緊急通報装置の設置料、利用料及び賃借料については、町負担とする。
(2) 前号に掲げる費用以外は、すべて利用者負担とする。
(平29告示73・一部改正)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成4年9月1日から施行する。
改正文(平成5年告示第45号)抄
平成5年7月1日から適用する。
附則(平成27年告示第201号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年告示第73号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第136号)
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
(令4告示136・全改)

(令4告示136・全改)


(令4告示136・全改)

(令4告示136・全改)

(令4告示136・全改)

