○高根沢町妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年3月27日
規則第2号
注 平成6年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、高根沢町妊産婦医療費の助成に関する条例(昭和48年高根沢町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平9規則31・平13規則9・一部改正)
2 助成対象者が受給資格証を汚損し、又は亡失したときは、妊産婦医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(平9規則31・平13規則9・一部改正)
(受給資格証の提示)
第4条 助成対象者が、医療を受けるときは、医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
(平9規則31・一部改正)
2 前項の申請方法は、郵送による申請又は町の窓口に持参のいずれかによるものとする。
(平9規則31・平13規則9・一部改正)
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定するものとする。
(平25規則6・一部改正)
(届出事項)
第7条 助成対象者は、住所又は加入保険に変更を生じたときは妊産婦医療費受給資格内容変更届(様式第5号)に受給資格証を添えて町長に提出しなければならない。
(平9規則31・一部改正、平13規則9・旧第8条繰上・一部改正)
(受給資格証の返還)
第8条 助成対象者が、助成を受ける資格を喪失したときは、すみやかに受給資格証を町長に返還しなければならない。ただし、助成対象者が受給期間を満了し、かつ引き続き助成を受けた町に住所を有している場合は、受給期間内の助成申請をすべて終えた時点で町長に返還するものとする。
(平9規則31・全改、平13規則9・旧第9条繰上)
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第14号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第17号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第31号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第27号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第45号)抄
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
(令2規則45・全改)
(平25規則6・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)