○高根沢町老人ホーム入所判定実施要綱

平成5年3月31日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高根沢町(以下「町」という。)が所掌する老人ホームへの入所措置を適正に行うことを目的として設置する入所判定委員会の運営、判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所判定委員会)

第2条 町は、次の事項を判定するため、健康福祉課内に入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 養護老人ホームへの新規入所者の措置の要否

(2) 特別養護老人ホームへの職権による措置の要否

(3) 養護老人ホーム入所者の措置継続の要否

2 委員会は、前項の判定に当たっては、第5条に定める判定の基準に基づき健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等について老人ホーム入所判定審査票(様式第1号)により総合的に判定を行うものとする。

3 委員会は、原則として老人福祉指導主事、老人福祉担当者、医師(精神科医を含む。)、地域包括支援センター長及び老人福祉施設長で構成する。

4 委員は、原則として町の管内に所在する機関等に所属する者の中から選定し、町長が任命又は委嘱する。

5 第3項又は第4項の規定にかかわらず、第1項に定める判定を行うのに支障のないかぎり委員会の構成、委員の任命又は委嘱については、弾力的に行うことができるものとする。

6 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

7 委員長は、委員会の事務を掌理し、委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

8 委員会は、町長が招集し、委員長が議長となる。

(平7告示9・平12告示22・平18告示70・一部改正)

(措置決定の手続き)

第3条 町長は、入所相談のあったケースについて委員会に判定を依頼するものとする。

2 委員会は、判定結果を町長に報告するものとする。

(措置変更の手続き)

第4条 町長は、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状態について、施設長から老人ホーム入所者状況調書(様式第2号)の提出を求め、毎年1回入所措置の継続の要否について総合的に見直すものとする。

2 町長は、入所要件に適合しないとみなされる者について、委員会に判定を依頼するものとする。

3 委員会は、判定結果を町長に報告するものとする。

4 町長は、入所継続を不適当と判定した者については、要措置変更者台帳(様式第3号―1及び第3号―2)を整備し、措置の廃止又は変更に係る事務を促進するものとする。

(判定の基準)

第5条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)の第5老人ホームの入所措置の基準に基づき判定を行うものとする。

(平18告示70・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理するものとする。

(平7告示9・平12告示22・一部改正)

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(包括ケア会議との関係)

第8条 第2条第1項の規定にかかわらず、委員会に代えて包括ケア会議にその機能を付与することができるものとする。

2 前項の規定に基づき、包括ケア会議が委員会の機能を行う場合には、第2条第3項の規定にかかわらず、その目的に反しない範囲で委員会の構成を弾力的に行うことができるものとする。

(平18告示70・一部改正)

制定文 (抄)

平成5年4月1日から施行する。

改正文(平成7年告示第9号)

平成7年4月1日から適用する。

改正文(平成12年告示第22号)

平成12年4月1日から適用する。

改正文(平成18年告示第70号)

平成18年6月1日から適用する。

(平18告示70・全改)

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(平18告示70・全改)

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高根沢町老人ホーム入所判定実施要綱

平成5年3月31日 告示第22号

(平成18年6月1日施行)