○高根沢町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条~第6条)

第3章 特例被保険者(第7条)

第4章 被保険者証等(第8条~第10条)

第5章 要介護認定等(第11条~第14条)

第6章 保険給付等の特例(第15条)

第7章 保険給付等(第16条~第29条)

第8章 保険料(第30条・第31条)

第9章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 高根沢町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び高根沢町介護保険条例(平成12年高根沢町条例第5号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(合議体)

第2条 政令第5条の規定による高根沢町介護認定審査会(以下「審査会」という。)に設置する合議体の数は、3合議体とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体は、当該合議体の長が招集する。

4 合議体の長は、当該合議体の事務を総理する。

5 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその合議体の長が指名する委員が、その職務を代理する。

(平16規則14・平18規則21・一部改正)

(審査判定の受託)

第3条 審査会は、町長の求めがあったときは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって医療保険加入者(法第7条第8項に規定する「医療保険加入者」をいう。)でない者のうち、40歳以上65歳未満の者の審査判定をすることができる。

(令3規則23・一部改正)

(会議録)

第4条 審査会は、出席委員の氏名、議決事項、議事の経過等を記載した会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、会長(合議体にあっては、合議体の長)及び出席した委員の中からその会議において選任された会議録署名人1人以上が署名しなければならない。

(令3規則23・一部改正)

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

第3章 特例被保険者

(特例被保険者)

第7条 被保険者が、特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至ったとき若しくは特例被保険者に該当しなくなったとき又は施行規則第25条第1項に規定する住所変更をしたときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)に施行規則第26条第1項の規定による介護保険被保険者証(様式第1号。以下「被保険者証」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、特例被保険者から前項の届が提出されたときは、法第36条の規定による認定に係る事項を証明する書面として、介護保険受給資格証明書(様式第3号)を交付するものとする。

3 介護保険受給資格証明書の再交付を受けようとする者は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(令3規則23・令4規則20・一部改正)

第4章 被保険者証等

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第8条 施行規則第26条の規定により第2号被保険者が被保険者証の交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(平17規則20・旧第9条繰上)

(被保険者証の再交付)

第9条 施行規則第27条の規定により被保険者証の再交付を受けようとする者は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(平17規則20・旧第10条繰上)

(介護保険資格者証の交付)

第10条 町長は、被保険者から要介護認定申請、要支援認定申請、要介護更新認定の申請、要支援更新認定の申請及び要介護状態区分の変更認定の申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第6号)を交付するものとする。

2 介護保険資格者証の再交付を受けようとする者は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(平17規則20・旧第11条繰上、令4規則20・一部改正)

第5章 要介護認定等

(要介護認定等の申請)

第11条 被保険者が要介護認定、要介護更新認定、要支援認定及び要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとするときは、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第7号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 法第29条第1項の規定により被保険者が要介護状態区分の変更の認定を受けようとするときは、介護保険要介護認定変更申請書(様式第8号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

(平17規則20・旧第12条繰上、令3規則23・一部改正)

(主治医意見書)

第12条 町長は前条の申請があったときは、法第27条第3項の規定により当該被保険者の主治の医師に対し介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第9号)を送付するとともに、主治医意見書(様式第10号)により意見を求めるものとする。

2 当該被保険者に主治の医師がいないときその他当該意見を求めることが困難なときは、法第27条第3項ただし書の規定により、町長は当該被保険者に対し、介護保険診断命令書(様式第11号)を交付し、町長の指定する医師の診断を受けるよう命ずることができる。

(平17規則20・旧第13条繰上、平18規則21・一部改正)

(認定結果等の通知)

第13条 町長は、法第27条第7項及び第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)並びに第32条第6項及び第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により要介護認定等をしたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第12号)、被保険者証及び介護保険負担割合証(様式第12号の2)により被保険者に通知しなければならない。

2 町長は、法第29条第2項及び第33条の2第2項の規定により要介護状態区分の変更を認定したときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第13号)により被保険者に通知しなければならない。

3 町長は、第11条各項の申請に係る被保険者が、法第27条第2項の規定による調査に応じないとき、又は前条第2項の診断命令に従わないときは、法第27条第10項の規定により介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第14号)を被保険者に交付するものとする。

4 町長は、法第27条第11項に規定する期間に、第1項の処分をすることができないときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第15号)により当該被保険者に通知するものとする。

5 町長は、法第31条第1項及び第34条第1項の規定に基づき、要介護認定等を取り消すときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第16号)により、被保険者に通知しなければならない。

6 施行規則第28条の2第4項の規定により介護保険負担割合証の再交付を受けようとする者は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(平17規則20・旧第14条繰上・一部改正、平18規則21・平27規則40・令3規則23・令4規則20・一部改正)

(介護サービスの種類指定の変更)

第14条 被保険者は、法第37条の規定に基づく介護サービスの種類の変更を申請しようとするときは、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第17号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、審査会の意見を聴き、必要があると認めるときは、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第18号)により当該被保険者に通知するものとする。

(平17規則20・旧第15条繰上)

第6章 保険給付等の特例

(保険給付等の特例)

第15条 法第50条又は第60条の規定による居宅介護(介護予防)サービス費等の保険給付の特例を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 保険給付の特例の基準は、居宅介護(介護予防)サービス費等の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項に規定する場合にあっては、100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項に規定する場合にあっては、100分の70)を超え100分の100以下の範囲内で、町長が別に定める割合とする。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は前項の決定に基づき保険給付等の特例を承認した者に対しては、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第21号)を交付するものとする。

5 施行法第13条第3項の規定による要介護旧措置入所者に対する施設介護サービス費の保険給付の特例を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

6 町長は前項の規定による申請に基づき、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

7 町長は前項の決定に基づき、保険給付の特例を承認した者に対しては、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第24号)を交付するものとする。

(平17規則20・旧第16条繰上・一部改正、平18規則21・平28規則52・平30規則33・令3規則23・一部改正)

第7章 保険給付等

(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請)

第16条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第25号)又は介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任用)(様式第25号の2)を町長に提出しなければならない。

(平17規則20・旧第17条繰上、平18規則21・平30規則40・令3規則23・一部改正)

(居宅介護住宅改修費の支給の申請)

第17条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、住宅改修を行う前に、あらかじめ介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第26号)又は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任用)(様式第26号の2)を町長に提出しなければならない。

(平17規則20・旧第18条繰上、平18規則21・平27規則40・平30規則40・令3規則23・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給の申請)

第18条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。

(平17規則20・旧第19条繰上・一部改正、平18規則21・令3規則23・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請)

第18条の2 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請を受けたときは、町長は、当該申請につき必要な事項を確認し、自己負担額証明書(様式第29号)を交付するものとする。

3 前項の規定により証明書を交付し、医療保険者から当該申請に係る高額医療合算介護サービス費の支給を通知されたときは、町長は、当該申請の内容等を確認・審査し、決定した内容を高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第29号の2)により申請者に通知するものとする。

(平21規則21・追加、平27規則40・令3規則23・一部改正)

(特例居宅介護サービス費等の支給の申請)

第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費及び法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第31号)を町長に提出しなければならない。

(平17規則20・旧第20条繰上、平18規則21・平21規則21・令3規則23・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給の決定)

第20条 第16条から第18条まで及び前条の申請があったときは、町長は当該申請の内容等を確認・審査し、決定した内容を介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとする。

(平17規則20・旧第21条繰上・一部改正、平21規則21・平30規則33・一部改正)

(負担限度額・特定負担限度額の認定申請)

第21条 法第51条の3及び第61条の3並びに施行法第13条第5項の規定による被保険者が負担限度額又は特定負担限度額(以下これらの限度額を「負担限度額等」という。)の認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第33号)又は介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第34号)に同意書(様式第34号の2)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による申請に基づき、申請理由、内容等を確認・審査し、決定した内容を介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書又は介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 町長は前項の決定に基づき、負担限度額等を承認する者に対しては、介護保険負担限度額認定証(様式第35号)又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第36号)を交付するものとする。

4 施行規則第83条の6第7項の規定により介護保険負担限度額認定証の再交付を受けようとする者は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(平17規則20・旧第22条繰上・一部改正、平18規則21・平21規則21・平27規則40・令3規則23・令4規則20・一部改正)

(負担限度額等の差額支給申請)

第22条 前条第1項の申請をしたならば、負担限度額等の認定を受けられる者又は前条第3項の認定証を提出できなかった者が、減額前の負担限度額等を介護保険施設に支払った後、減額後の負担限度額等との差額の支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第37号)を町長に提出しなければならない。

(平17規則20・旧第23条繰上・一部改正、平21規則21・一部改正)

(保険料滞納者に対する支払方法変更の通知)

第23条 町長は、法第66条第1項又は第2項の規定により介護保険給付の支払方法の変更の処分をしようとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第38号)により滞納者にあらかじめ予告するものとする。

2 前項の予告通知をしても滞納保険料が納付されない場合、町長は介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第39号)により滞納者に滞納処分の決定を通知するものとする。

(平17規則20・旧第24条繰上、平21規則21・一部改正)

(保険給付の支払方法変更記載の消除申請)

第24条 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に保険給付の支払方法の変更の記載を受けた第1号被保険者が、同条第3項に規定する事由により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第40号)を町長に提出しなければならない。

(平17規則20・旧第25条繰上、平21規則21・一部改正)

(保険給付の支払方法変更に係る給付申請)

第25条 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に保険給付の支払方法変更記載を受けた第1号被保険者が保険給付を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第31号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容等を確認・審査し、決定した内容を介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとする。

(平17規則20・旧第26条繰上、平18規則21・平21規則21・令3規則23・一部改正)

(保険給付の支払の一時差止)

第26条 町長は、法第67条第1項又は第2項の規定により介護保険給付の支払の一時差止の処分をするときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第41号)により滞納者に通知するものとする。

(平17規則20・旧第27条繰上、平21規則21・一部改正)

(第2号被保険者に対する保険給付の一時差止)

第27条 町長は、法第68条第1項の規定により第2号被保険者に対する介護保険給付の支払の一時差止の処分をしようとするときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(第2号被保険者用)(様式第42号)により滞納者にあらかじめ予告するものとする。

2 前項の予告通知をしても滞納保険料が納付されない場合、町長は介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(第2号被保険者用)(様式第43号)により滞納者に滞納処分の決定を通知するものとする。

(平17規則20・旧第28条繰上、平21規則21・令3規則23・一部改正)

(保険給付の給付額減額等)

第28条 町長は、法第69条第1項の規定により介護保険給付額の減額の処分をするときは、介護保険給付額減額通知書(様式第44号)により滞納者に通知するものとする。

(平17規則20・旧第29条繰上、平21規則21・一部改正)

(保険給付額減額免除申請)

第29条 法第69条第1項の規定により、給付額減額等の記載を受けた第1号被保険者が、同項ただし書に規定する事由により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第45号)を町長に提出しなければならない。

(平17規則20・旧第30条繰上、平21規則21・一部改正)

第8章 保険料

(保険料の徴収猶予)

第30条 条例第10条第2項の規定により、介護保険料の徴収猶予を申請しようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第46号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、申請理由、内容等を確認・審査し、決定した内容を介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第47号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により徴収猶予を承認した者の申請理由が消滅したと認められるときは、これを取消し、申請者に介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第48号)を送付するものとする。

(平17規則20・旧第31条繰上、平21規則21・一部改正)

(保険料の減免)

第31条 条例第11条第2項の規定により、介護保険料の減免を申請しようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第49号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、申請理由、内容等を確認・審査し、決定した内容を介護保険料減免決定通知書(様式第50号)により申請者に通知するものとする。ただし、減免を適用する場合は、更正決定通知書をもって減免決定通知書に代えることができるものとする。

3 町長は、前項の規定により減免を承認した者の申請理由が消滅したと認められるときは、これを取消し、申請者に介護保険料減免取消通知書(様式第51号)を送付するものとする。

(平17規則20・旧第32条繰上、平21規則21・平23規則21・一部改正)

第9章 雑則

(申請書、通知書等の様式)

第32条 この規則に定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。

申請書等の種類

様式

介護保険納入通知書

様式第52号

介護保険料特別徴収開始通知書

様式第53号

介護保険料更正(決定)通知書

様式第54号

介護保険料特別徴収額(仮徴収)変更通知書

様式第55号

居宅サービス計画作成・介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

様式第56号

介護保険滞納保険料控除通知書

様式第57号

2 介護保険料口座振替依頼書は、高根沢町会計事務規則(平成19年高根沢町規則第27号)様式第5号に準ずる。

(平17規則20・旧第33条繰上、平21規則21・平27規則40・令3規則23・令6規則6・一部改正)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

第2条 東日本大震災に伴う保険給付等の特例は、第15条第2項中「100分の90を超え100分の100以下の範囲内で、町長が別に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平23規則26・追加)

(高根沢町介護認定審査会規則の廃止)

第3条 高根沢町介護認定審査会規則(平成11年規則第19号)は、廃止する。

(平23規則26・旧第2条繰下)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免の額等)

第4条 条例附則第9条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例附則第9条第1項第1号に掲げる場合 保険料の全額

(2) 条例附則第9条第1項第2号に掲げる場合 附則別表第1で算出した対象保険料額に、附則別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額

2 条例附則第9条第2項に規定する規則で定める期限は、納期限(町長においてやむを得ない理由があると認められる場合には、町長が別に定める期限)とする。

3 第31条の規定は、条例附則第9条第1項の規定による保険料の減免について準用する。

(令2規則36・追加)

附則別表第1(附則第4条関係)

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額

(令2規則36・追加)

附則別表第2(附則第4条関係)

前年の合計所得金額

減免の割合

200万円以下であるとき

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8

注 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。

(令2規則36・追加)

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、平成19年6月16日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高根沢町介護保険条例施行規則の規定は平成21年8月1日から適用する。

(平成23年規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成27年規則第40号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の高根沢町介護保険施行規則の規定による介護保険負担限度額認定に係る申請その他の必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成28年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高根沢町介護保険条例施行規則第15条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に対象者が受けた居宅介護(介護予防)サービス等に係る特例居宅介護サービス費等の支給について適用し、同日前に対象者が受けた居宅介護(介護予防)サービス等に係る特例居宅介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

(平成30年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第40号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高根沢町介護保険条例施行規則附則第4条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年規則第45号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。

(令和3年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第35号の改正規定は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第33号は、令和3年8月1日以後に介護保険法(平成9年法律第127号)第62条に規定する要介護被保険者等(以下「要介護被保険者等」という。)が受ける同法第51条の3第1項各号に掲げる特定介護サービス及び同法第61条の3第1項各号に掲げる特定介護予防サービス(以下「特定介護サービス等」という。)に係る同法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給について適用し、同日前に要介護被保険者等が受けた特定介護サービス等に係る特定入所者介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

(令和4年規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 町は、改正後の介護保険条例施行規則(以下この項及び次項において「新介保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正前の介護保険条例施行規則様式第12号の2による介護保険負担割合証、様式第35号による介護保険負担限度額認定証及び様式第36号による介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「旧介護保険負担割合証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧介護保険負担割合証等については、新介保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この規則の施行の際現に交付されている旧介護保険負担割合証等については、新介保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の様式第35号による介護保険負担限度額認定証は、当分の間、改正後の様式第35号による介護保険負担限度額認定証に代えて使用することができる。

(平30規則33・全改)

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(令4規則20・全改)

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(令4規則20・全改)

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(令4規則20・全改)

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(平30規則39・全改)

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(令4規則20・全改)

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(令4規則20・全改)

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(平30規則39・全改)

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(平30規則39・全改)

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(平28規則4・全改)

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(令4規則20・全改)

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(平28規則4・全改)

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(平28規則4・全改)

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(平28規則4・全改)

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(平28規則4・全改)

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(令4規則20・全改)

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(平28規則4・全改)

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(令4規則20・全改)

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(平28規則4・全改)

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(令4規則20・全改)

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(令4規則20・全改)

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(平28規則4・全改)

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(令4規則20・全改)

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(平27規則40・全改)

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(平30規則40・追加)

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(平27規則40・全改)

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(平30規則40・追加)

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(平27規則40・全改)

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(令4規則20・全改)

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(平21規則21・全改)

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(平28規則4・全改)

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様式第30号 削除

(令4規則20)

様式第30号の2 削除

(令4規則20)

(平27規則40・全改)

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(平28規則4・全改)

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(令4規則20・全改)

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(令4規則20・全改)

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(平27規則40・追加)

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(令6規則14・全改)

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(令4規則20・全改)

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(平27規則40・全改)

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(平21規則21・全改)

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(平28規則4・全改)

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(平27規則40・全改)

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(平28規則4・全改)

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(平21規則21・全改)

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(平28規則4・全改)

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(平28規則4・全改)

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(平27規則40・全改)

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(令2規則45・全改)

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(平28規則4・全改)

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(平28規則4・全改)

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(令2規則45・全改)

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(平30規則39・全改)

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(平30規則39・全改)

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(令3規則23・全改)

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(令3規則23・全改)

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(令3規則23・全改)

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(令3規則23・全改)

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(令6規則6・全改)

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(平21規則21・全改、令3規則23・旧様式第58号繰下、令6規則6・旧様式第59号繰上)

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高根沢町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第14号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第14号
平成15年3月20日 規則第5号
平成16年10月27日 規則第14号
平成17年9月30日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第32号
平成21年11月1日 規則第21号
平成23年3月31日 規則第21号
平成23年6月24日 規則第26号
平成27年12月22日 規則第40号
平成28年1月29日 規則第4号
平成28年6月29日 規則第37号
平成28年11月1日 規則第52号
平成30年8月1日 規則第33号
平成30年10月5日 規則第39号
平成30年10月24日 規則第40号
令和2年6月8日 規則第36号
令和2年12月22日 規則第45号
令和3年7月16日 規則第23号
令和4年4月1日 規則第20号
令和6年3月12日 規則第6号
令和6年5月1日 規則第14号