○高根沢町狂犬病予防法施行規則
平成12年3月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(注射済票の交付の申請)
第2条 法第5条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、注射済票交付申請書を町長に提出しなければならない。
(申請書等の様式)
第3条 次の表の左欄に掲げる事項に関する申請書等の様式は、それぞれ当該右欄に定めるところによる。
(令2規則39・一部改正)
(職権に基づく抹消等の手続)
第4条 犬の死亡の届出又は犬の登録事項の変更の届出がない場合において、現有公簿等により犬の死亡又は犬の所有者の住所変更等を確認したときは、職権に基づいて登録原簿の抹消又は変更の手続をとるものとする。
(平26規則5・追加)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第45号)抄
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)