○高根沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和60年12月25日

条例第16号

注 平成元年3月から改正経過を注記した。

高根沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年高根沢町条例第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく廃棄物の処理及び清掃に関しては、他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外のものをいう。

(2) 家庭系廃棄物とは、一般廃棄物のうち事業系廃棄物以外のものをいう。

(3) 再生資源とは、再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。

(4) 容器包装とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下この項において「容器包装法」という。)第2条第2項に規定する容器包装をいう。

(5) 容器包装廃棄物とは、容器包装法第2条第4項に規定する容器包装廃棄物をいう。

(6) 分別収集とは、容器包装法第2条第5項に規定する分別収集をいう。

(平7条例20・追加、平25条例23・一部改正)

(町民の責務)

第3条 町民は、その土地又は建物内の廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができるものは、自ら処分するよう努めるとともに、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品及び再生資源の活用等により廃棄物の再生利用を図り、生活環境の清潔の保持、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

2 町民は、自ら処分しない家庭系廃棄物については、町長が規則で定めるごみ処理券付き袋等に収納又は粗大ごみ収集運搬手数料納入済証を張り付け、第5条第1項の規定に基づき町長が公示する一般廃棄物の処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)に定める分別収集、その他必要な方法に従い、町が行う収集及び運搬に協力しなければならない。

3 前項で規定する袋等には、毒性及び危険性を有するもの、液状物その他町が行う収集及び運搬の作業に支障をきたす恐れのあるものを混入してはならない。

(平7条例20・追加)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、自ら処分しない事業系廃棄物については、一般廃棄物処理計画に定める分別収集、その他必要な方法に従い、その適正処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

3 事業者は、その事業系廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器包装等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器包装等の開発を行うこと、その製品、容器包装等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器包装等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、過剰な容器包装の回避による容器包装廃棄物の減量等の措置を講じ、廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。

(平7条例20・追加)

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 法第6条第1項に定める計画は、地域及び一般廃棄物の種類別に収集、運搬及び処分方法について調整し、毎年度初めに公示するものとする。

2 前項の計画に重要な変更があった場合は、その都度公示する。

(平7条例20・旧第2条繰下)

(多量排出の範囲)

第6条 法第6条の2第5項の規定により減量に関する計画の作成、運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示する一般廃棄物の種類及び量は、規則で定めるところによる。

(平4条例24・全改、平7条例20・旧第3条繰下)

(標識の表示)

第7条 法第7条第1項又は第6項の許可を受けて一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行う者は、規則で定めるところにより、その事務所ごとに、氏名(法人にあっては名称)その他規則で定める事項を表示しなければならない。

(平4条例24・一部改正、平7条例20・旧第4条繰下、平16条例10・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料)

第8条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、当該廃棄物を生じる土地又は建物等の占有者、又は管理者若しくは所有者(以下「一般廃棄物排出者」という。)から次の一般廃棄物処理手数料を徴収する。

(1) 可燃ごみ処理手数料

(2) 粗大ごみ収集運搬手数料

(3) 生ごみ処理手数料

(4) せん定枝等破砕処理手数料

2 前項に規定する手数料の額は、別表のとおりとする。

3 既納の一般廃棄物処理手数料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により第1項に規定する手数料の徴収を委託された私人は、第2項に規定する手数料の額に基づき、一般廃棄物排出者から手数料を適正に徴収し、かつ、町長が定める規則に基づき手数料を町へ納入しなければならない。

(平7条例20・追加、平11条例23・平12条例10・平13条例8・平25条例23・令6条例29・一部改正)

(ごみ処理券付き袋等の模造の禁止)

第9条 町以外の何人も、第3条第2項の規定により町長が規則で定めるごみ処理券付き袋及び粗大ごみ収集運搬手数料納入済証と同一のものを作成して、これを行使してはいけない。

(平7条例20・追加)

(一般廃棄物処理手数料の徴収)

第10条 前条の手数料は、町長の発行する納入通知書により納付するものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(平5条例15・全改、平7条例20・旧第10条繰下)

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、第8条に規定する手数料を減免することができる。

(1) 天災を受けた者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者

(3) その他町長が特に必要があると認めた者

(平5条例15・全改、平7条例20・旧第7条繰下・一部改正)

(許可の申請)

第12条 法第7条第1項又は第6項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 事務所及び事業場の所在地

(3) 取り扱う一般廃棄物の種類並びに収集、運搬及び処分の別

(4) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名

(5) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(6) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(7) 対象区域

(8) 処理手数料及びその徴収方法

(9) 営業開始予定年月日

2 前項の申請書には、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(平4条例24・一部改正、平7条例20・旧第8条繰下、平16条例10・一部改正)

(変更の許可の申請)

第13条 法第7条の2第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 既に受けている許可の年月日及び許可番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(7) 変更予定年月日

2 前項の申請書には、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(平4条例24・一部改正、平7条例20・旧第9条繰下)

(許可証の交付等)

第14条 町長は、法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し許可証を交付する。

2 許可業者は、前項の許可証を亡失又はき損したときは、町長に申請して、その再交付を受けることができる。

(平4条例24・一部改正、平7条例20・旧第10条繰下、平16条例10・一部改正)

(不許可の通知)

第15条 町長は、法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の不許可の処分をした場合には、その理由を示して、直ちに不許可の処分を受けた者に通知しなければならない。

(平4条例24・一部改正、平7条例20・旧第11条繰下、平16条例10・一部改正)

(業の休止の届出)

第16条 許可業者は、許可に係る事業の全部又は一部を休止したときは、規則で定めるところにより、休止の日から30日以内に町長に届け出なければならない。

(平4条例24・一部改正、平7条例20・旧第12条繰下)

(遵守事項)

第17条 許可業者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可条件に違反しないこと。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) その他町長が指示する事項

(平7条例20・旧第13条繰下)

(許可証の返納)

第18条 許可業者は、許可の期限が満了し、許可に係る事業を廃止し、亡失した許可証を発見し、又は許可を取り消されたときは、10日以内に許可証を返納しなければならない。

(平4条例24・一部改正、平7条例20・旧第14条繰下)

(一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料等)

第19条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際納入しなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 5,000円

(2) 法第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 5,000円

(3) 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者 2,500円

(4) 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者 2,500円

(5) 許可証の再交付を受けようとする者 2,500円

2 既に納めた手数料は、返還しない。

(平4条例24・一部改正、平7条例20・旧第15条繰下、平13条例8・平16条例10・一部改正)

(廃棄物指導員)

第20条 廃棄物の処理に関し必要な指導を行わせるため、町に廃棄物指導員を置くことができる。

2 廃棄物指導員は、職員のうちから町長がこれを任命する。

(平7条例20・旧第16条繰下、平18条例32・一部改正)

(廃棄物指導員の証票)

第21条 廃棄物指導員は、職務の執行に際しては、常にその身分を証する証票を携帯し、関係者から求められたときは、これを提示しなければならない。

(平7条例20・旧第17条繰下)

(過料)

第22条 次の各号の一に該当する者は、この条例に規定する手数料の徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(1) 詐欺その他不正の行為により、この条例に規定する手数料の徴収を免れた者

(2) 手数料の徴収を免れようとした者に便宜を与え、又はほう助した者

(3) この条例の第9条の規定に違反した者

(平7条例20・追加、平12条例11・一部改正)

(規則への委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平7条例20・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の高根沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年高根沢町条例第24号)の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(昭和61年条例第22号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に処理する一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する手数料について適用し、同日前に処理した一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する手数料については、なお従前の例による。

(平成4年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の高根沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和60年高根沢町条例第16号)の規定によってなされた処分、手続きその他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合はこの条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成5年条例第15号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の高根沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和60年高根沢町条例第16号)の規定によってなされた処分、手続きその他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成11年条例第23号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の高根沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により納入された生ごみ処理手数料は、改正後の高根沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により納入された生ごみ処理手数料とみなす。

(平成25年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平13条例8・全改、平24条例25・平25条例23・一部改正)

種類

取扱区分

金額

可燃ごみ処理手数料

可燃ごみを収集運搬する場合

町が指定する袋

容量20l 1枚につき20円

容量30l 1枚につき30円

容量40l 1枚につき40円

粗大ごみ収集運搬手数料

(1) 容量及び重量が比較的少なく収集効率が良いもの

ア 自転車(子供用も含む)

イ ストーブ

ウ 椅子

エ 扇風機

オ ガステーブル(バーナーが2口以上)

カ その他

1台につき1,000円

(2) 容量及び重量が標準的なもの

ア スチールロッカー

イ ステレオ(高さ50cm以下)

ウ 机(学習用等)

エ ジュータン

オ 家具(高さ幅とも170cm未満)

カ その他

1台につき2,000円

(3) 容量及び重量が比較的多く収集効率が悪いもの

ア シングルベッド

イ ステレオ(高さ50cmを超えるもの)

ウ 大型家具(高さ又は幅170cm未満)

エ その他

1台につき3,000円

(4) 容量及び重量が比較的多く収集効率が極めて悪いもの

ア ダブルベッド

イ その他

1台につき4,000円

生ごみ処理手数料

生ごみを収集運搬する場合

町が指定する袋

容量3l 1枚につき 6円

容量15l 1枚につき 12円

せん定枝等破砕処理手数料

せん定枝等を破砕処理する場合

1kgにつき10円

高根沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和60年12月25日 条例第16号

(令和6年6月4日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和60年12月25日 条例第16号
昭和61年12月18日 条例第22号
平成元年3月20日 条例第21号
平成4年7月1日 条例第23号
平成4年12月21日 条例第24号
平成5年9月21日 条例第15号
平成7年9月22日 条例第20号
平成11年12月17日 条例第23号
平成12年3月21日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第11号
平成13年3月21日 条例第8号
平成16年6月16日 条例第10号
平成18年12月5日 条例第32号
平成24年12月4日 条例第25号
平成25年6月4日 条例第23号
令和6年6月4日 条例第29号