○高根沢町土づくりセンターの設置及び管理に関する条例

平成12年2月9日

条例第1号

(目的)

第1条 高根沢町において未活用となっている生ごみ及び動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)等をリサイクルし、堆肥として活用することにより土壌の再生及び有機農業の推進並びに畜産環境汚染を防止することを目的として、高根沢町土づくりセンター(以下「土づくりセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 土づくりセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高根沢町土づくりセンター

位置 高根沢町大字平田1525番地1

(事業)

第3条 土づくりセンターは、第1条に掲げる目的を達成するため、次の事業を実施する。

(1) 事業者等から排出される生ごみ、動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)及び籾殻等を資材とした有機肥料の製造

(2) 前号に規定する有機肥料の販売

(3) その他町長が必要と認める事業

(令2条例36・一部改正)

(施設の利用)

第4条 土づくりセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者を除き、利用の都度町長の許可を受けなければならない。

(1) 高根沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和60年高根沢町条例第16号)第12条の許可を受けた者のうち町長が土づくりセンターの利用を許可した者

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の規定により知事の許可を受けた者のうち町長が土づくりセンターの利用を許可した者

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が特に土づくりセンターの利用を許可した者

2 町長は、土づくりセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(令2条例36・一部改正)

(利用の制限)

第5条 町長は、前条の規定により施設の利用許可を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該許可の利用を制限し、又は利用許可を取消すことができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあっても、町長はその責を負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく施行規則に違反したとき

(2) 利用許可の条件に違反したとき

(3) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき

(4) その他町長が管理上必要があると認めたとき

(指定管理者の指定等)

第6条 町長は、第1条に掲げる目的を効果的に達成するため、次に掲げる業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 土づくりセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前項の規定に基づき、指定管理者の指定をした場合において、前2条第9条及び第10条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者の指定に関し必要な事項は、高根沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年高根沢町条例第6号)及び同条例施行規則(平成17年高根沢町規則第11号)の規定によるものとする。

(令2条例36・追加)

(利用料金)

第7条 利用者は、次条の規定により定められた利用料金を納付しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する利用料金を自己の収入とすることができる。

(令2条例36・全改)

(利用料金の承認)

第8条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて、別表に掲げる金額を超えない範囲で別に利用料金を定めることができる。これを変更するときも、同様とする。

2 町長は、利用料金が第6条の規定による業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものと認めるときは、前項の承認を与えるものとする。

3 指定管理者は、第1項の承認を受けたときは、速やかにその利用料金を公表しなければならない。

(令2条例36・追加)

(利用料金の還付)

第9条 既に徴収した利用料金は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(平17条例19・旧第9条繰上、令2条例36・旧第8条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第10条 町長は、特に必要があると認めたときは、第7条に規定する利用料金の全部又は一部の徴収を免除することができる。

(平17条例19・旧第10条繰上・一部改正、令2条例36・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(平17条例19・旧第12条繰上)

この条例は、平成12年3月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(令2条例36・全改)

名称

区分

単位

金額

徴収の方法

徴収の時期

土づくりセンター利用料金

資材搬入に係る利用

事業活動により搬出される生ごみ

1kg

15円

納入通知書による

納入通知書交付後20日以内

動物ふん尿(畜産農業に係るものに限る。)

10kg

5円

散布車利用(オペレーター含む。)

1t

1,000円

高根沢町土づくりセンターの設置及び管理に関する条例

平成12年2月9日 条例第1号

(令和2年12月7日施行)