○高根沢町土づくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年4月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、高根沢町土づくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年高根沢町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 高根沢町土づくりセンター(以下「土づくりセンター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 町長が必要と認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。
(施設の休日)
第3条 土づくりセンターの休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月30日から翌年1月3日まで)
2 町長が必要と認めたときは、前項の休日を変更することができる。
(利用許可の申請)
第4条 土づくりセンターの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高根沢町土づくりセンター利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を、利用予定日の10日前までに町長に提出しなければならない。
2 条例第4条第1項各号に掲げる者のうち、継続的に土づくりセンターを利用する者については、高根沢町土づくりセンター継続利用許可申請書(様式第2号。以下「継続利用許可申請書」という。)を利用開始日10日前までに町長に提出しなければならない。
(令2規則42・一部改正)
(有機肥料の購入)
第6条 土づくりセンター内で生産された有機肥料の購入を希望する者は、有機肥料購入申込書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(令2規則42・旧第7条繰上・一部改正)
(有機肥料購入額の納付)
第7条 前条の規定により、有機肥料を購入する者は、有機肥料購入額を、高根沢町会計事務規則(平成19年高根沢町規則第27号)に定めた納入通知書により、納入通知書交付後20日以内に納入しなければならない。
(平17規則2・一部改正、令2規則42・旧第8条繰上・一部改正)
(令2規則42・旧第9条繰上・一部改正)
(利用料金減免の可否)
第9条 前条の規定による利用料金の減免申請があったときは、町長は、その免除の可否を決定し、書面にて当該申請者に通知するものとする。
(令2規則42・旧第10条繰上・一部改正)
(令2規則42・旧第11条繰上・一部改正)
(令2規則42・追加)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則42・全改)
(令2規則42・全改)
(令2規則42・全改)
(令2規則42・全改)
(令2規則42・全改)
(令2規則42・全改)
(令2規則42・全改)