○高根沢町土づくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年4月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、高根沢町土づくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年高根沢町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 高根沢町土づくりセンター(以下「土づくりセンター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 町長が必要と認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。

(施設の休日)

第3条 土づくりセンターの休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月30日から翌年1月3日まで)

2 町長が必要と認めたときは、前項の休日を変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 土づくりセンターの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高根沢町土づくりセンター利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を、利用予定日の10日前までに町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項各号に掲げる者のうち、継続的に土づくりセンターを利用する者については、高根沢町土づくりセンター継続利用許可申請書(様式第2号。以下「継続利用許可申請書」という。)を利用開始日10日前までに町長に提出しなければならない。

(令2規則42・一部改正)

(利用許可)

第5条 町長は、前条第1項の規定による利用許可申請書を受け付けし、土づくりセンターの利用を許可するときは、高根沢町土づくりセンター利用許可証(様式第3号。以下「利用許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による継続利用許可申請書を受け付けし、土づくりセンターの利用を許可するときは、高根沢町土づくりセンター継続利用許可証(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(有機肥料の購入)

第6条 土づくりセンター内で生産された有機肥料の購入を希望する者は、有機肥料購入申込書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(令2規則42・旧第7条繰上・一部改正)

(有機肥料購入額の納付)

第7条 前条の規定により、有機肥料を購入する者は、有機肥料購入額を、高根沢町会計事務規則(平成19年高根沢町規則第27号)に定めた納入通知書により、納入通知書交付後20日以内に納入しなければならない。

(平17規則2・一部改正、令2規則42・旧第8条繰上・一部改正)

(利用料金の減免申請)

第8条 条例第10条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、第4条の規定による利用許可の申請をするときに、高根沢町土づくりセンター利用料金減免申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(令2規則42・旧第9条繰上・一部改正)

(利用料金減免の可否)

第9条 前条の規定による利用料金の減免申請があったときは、町長は、その免除の可否を決定し、書面にて当該申請者に通知するものとする。

(令2規則42・旧第10条繰上・一部改正)

(利用料金の還付申請)

第10条 利用者が、条例第9条の規定による利用料金の還付を受けようとするときは、高根沢町土づくりセンター利用料金還付請求書(様式第7号)に、既に交付された利用許可証と利用料金が納入された証書を添付して町長に提出しなければならない。

(令2規則42・旧第11条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定)

第11条 条例第6条の規定に基づき指定管理者を指定した場合において、第4条第5条第9条第10条及び様式(様式第5号を除く。)中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令2規則42・追加)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則42・全改)

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(令2規則42・全改)

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(令2規則42・全改)

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(令2規則42・全改)

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高根沢町土づくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年4月1日 規則第18号

(令和2年12月7日施行)