○高根沢町墓地条例
昭和55年12月23日
条例第17号
注 昭和62年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、町が経営する墓地(以下「墓地」という。)の設置、管理、使用料、及び手数料等について、必要な事項を定めるものとする。
(平8条例12・全改)
(設置)
第2条 墓地の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、墓地の使用許可は、1世帯につき1墳墓とする。
2 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、使用許可書を交付する。
3 使用者が町長の定める日までに、第9条第2項に定める永代使用料を納付しないときは、使用許可はその効力を失う。
(平8条例12・全改)
(使用の制限)
第4条 町長は、墓地の使用者に対し、その使用について制限若しくは条件を付し、又は維持管理上必要な設備の設置その他適当な措置をとることを命ずることができる。
2 第1種墓地には、焼骨、遺骨等を埋蔵するものとし、死体を埋葬することができないものとする。
3 第2種墓地には、死体を埋葬し、又は焼骨、遺骨等を埋蔵することができるものとする。
4 墓地は、埋葬、又は焼骨、遺骨等の埋蔵以外の目的に使うことができない。ただし、碑石、形象類の建設、又は墳墓及び祭祀に伴う使用については、この限りではない。
(平8条例12・一部改正)
(使用者の資格及び公募等)
第5条 墓地の使用許可を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者及びその他規則で定める者でなければならない。
(1) 町に住所を有し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に引き続き1年以上記載されている世帯主。
(2) 町の区域において、町、県、又は国が行う都市計画事業その他の公共事業の施行に伴い、改葬の必要がある墓地を使用していると認める者。
(3) 焼骨を所有し、かつ、その埋蔵場所を有しない者、又は他人の墓地に仮に埋蔵している者のうち、第1号に該当する世帯主。
(4) その他町長が特に認める者。
2 町長は、墓地を使用に供するときは、公募によるものとする。ただし、前項第2号に掲げる者については、この限りではない。
4 墓地の使用許可を受けようとして申請をした者の数が、使用に供する墳墓数を超えた場合は、公開抽選によって使用者を決定する。
(平8条例12・全改、平24条例14・一部改正)
(使用権の承継及び消滅)
第6条 墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 墓地の使用者及びその家族が住所不明となり、かつ、縁故者がなく10年を経過したとき。
(2) 墓地の使用者がこれを返還したとき。
4 使用者が他市区町村に転出し、引き続き墓地を使用する場合においては、高根沢町に住所を有し、かつ世帯主である者1名を、保証人と定め、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(平8条例12・平24条例14・一部改正)
(使用権の取消し)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権を取り消すことができる。
(1) 墓地を目的外に使用したとき。
(2) 使用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 法令又はこの条例に違反したとき。
(4) 第10条に規定する維持管理手数料を5年間納付しないとき。
(5) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。
2 前項の規定により使用権を取り消された者は、直ちに墓地を原形に復して、これを返還しなければならない。
(平8条例12・平24条例14・一部改正)
(無縁墓地の改葬)
第8条 町長は、第6条第2項第1号の規定により使用権が消滅したときは、当該墓地に埋葬されている焼骨、遺骨又は遺品を一定の場所に改葬し、その墳墓を撤去するものとする。
(墓地の種別及び永代使用料)
第9条 墓地を使用しようとする者は、使用許可と同時に該当墓地の種別に応じた永代使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた者については、これを減免することができる。
2 前項の墓地の種別及び永代使用料は、次のとおりとする。
墓地の種別 | 名称 | 1区画の面積 | 永代使用料 |
第1種墓地 | 高根沢町宝積寺聖地公園 | 3.3m2 | 395,000円 |
高根沢町東高谷墓地 | 6.0m2 | 150,000円 | |
8.4m2 | 210,000円 | ||
10.0m2 | 250,000円 | ||
第2種墓地 |
|
| 町長が決定する額 |
3 既納の永代使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 還付すべき永代使用料がある場合において、未納の維持管理手数料があるときは、還付金はこれに充当する。
(平6条例23・平8条例12・一部改正)
(維持管理手数料)
第10条 使用者は、墓地の維持管理に要する費用として、年間次の維持管理手数料を納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた者については、これを減免することができる。
墓地の種別 | 名称 | 維持管理手数料 |
第1種墓地 | 高根沢町宝積寺聖地公園 | 3,000円 |
高根沢町東高谷墓地 | 3,000円 | |
第2種墓地 |
| 町長が決定する額 |
2 使用者は、前項の規定にかかわらず、納入期限の到来していない次年度及びその次の次年度まで維持管理手数料を一括して納入することができるものとする。
3 既納の維持管理手数料は、還付しない。
(平8条例12・平10条例17・一部改正)
(損害賠償)
第11条 墓地内における町の施設若しくは設備を故意又は過失によりき損又は滅失した者は、町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第23号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第23号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第21号)
この条例は、昭和64年2月1日から施行する。
附則(平成2年条例第25号)
この条例は、平成3年3月1日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の高根沢町墓地条例(昭和55年高根沢町条例第17号)の規定によってなされた処分、手続きその他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成8年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の高根沢町墓地条例(昭和55年高根沢町条例第17号)の規定によってなされた処分、手続きその他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成10年条例第17号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(高根沢町墓地条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行日の前日において本町の外国人登録原票に登録されていた者であって施行日から引き続き本町の住民基本台帳に記録されている者に対する第2条の規定による改正後の高根沢町墓地条例第5条第1項第1号の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き本町の外国人登録原票に登録されていた期間を本町の住民基本台帳に記録されている期間に通算する。
別表(第2条関係)
(平8条例12・全改)
墓地の種別 | 名称 | 所在・地番 |
第1種墓地 | 高根沢町宝積寺聖地公園 | 高根沢町大字宝積寺1063番地1 1064番地1 |
高根沢町東高谷墓地 | 高根沢町大字平田1929番地7 1929番地8 1929番地15 1929番地16 1930番地7 1930番地13 | |
第2種墓地 | 高根沢町上高根沢宿墓地 | 高根沢町大字上高根沢2355番地4 |
高根沢町大谷天沼墓地 | 高根沢町大字大谷732番地3 732番地4 | |
高根沢町石末籠関墓地 | 高根沢町大字石末1408番地1 1408番地2 | |
高根沢町石末立野墓地 | 高根沢町大字石末2350番地2 | |
高根沢町砂部墓地 | 高根沢町大字平田1076番地9 | |
高根沢町栗ケ島前原墓地 | 高根沢町大字栗ケ島329番地 | |
高根沢町石末上ノ原墓地 | 高根沢町大字石末497番地8 497番地28 |
備考 第2種墓地とは、敷地の寄付により造成した墓地をいう。