○高根沢町の美しく住みやすい環境づくりに関する条例
平成9年3月10日
条例第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、高根沢町をより美しく住みやすい環境にすることについて、この法令等に特別の定めがあるもののほか、基本となる事項を定め、並びに町、町民等、事業者及び所有者等の責務を明らかにすることによって、潤いと誇りに満ちた町づくりの推進に資することを目的とする。
(1) 廃棄物 ごみ、空き缶、空き瓶、紙くず、廃プラスチック類、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって固形状又は液状のものをいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外のものをいう。
(3) 再生資源 再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。
(4) 容器包装 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装法」という。)第2条第1項に規定する容器包装をいう。
(5) 容器包装廃棄物 容器包装法第2条第4項に規定する容器包装廃棄物をいう。
(6) 空き缶等 容器包装廃棄物、若しくは容器包装に収納した飲食物、たばこ及びチューインガム等の飲食後又は使用後において散乱性の高い廃棄物を生じる物品をいう。
(7) 分別収集 容器包装法第2条第5項に規定する分別収集をいう。
(8) ごみステーション 町が行う一般廃棄物の収集運搬の効率的かつ適正な実施のため、町民等、又は一般廃棄物の排出者が共同で設けた一般廃棄物の集積所のうち、町長に届け出て町長から認められたものをいう。
(9) 不法投棄 この条例、又は他の法令に違反して廃棄物を捨てることをいう。
(10) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(11) 環境への負荷 人の活動による環境への影響であって、環境の保全上の支障の原因となる恐れのあるものをいう。
(12) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生じることをいう。
(13) 町民等 町に住所を有する者及び町内に滞在する者(町内を通過する者を含む。)をいう。
(14) 事業者 町内で事業活動を行う者をいう。
(15) 所有者等 土地の所有者、占有者又は管理者(道路管理者、河川管理者、水路管理者、公園管理者、広場管理者その他の公共用地の管理者を含む。)等をいう。
第2章 環境の美化の推進
(町の環境美化の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、不法投棄及び廃棄物の散乱(以下「不法投棄等」という。)の防止、環境の美化の推進、並びに廃棄物の適正な処理、再生資源及び容器包装廃棄物の資源化を図るために必要な施策(以下「町の施策」という。)を総合的かつ計画的に講ずるとともに、町民等、事業者及び所有者等に対して、美しい環境を守り育てる意識の啓発に努めるものとする。
(町の体制の整備等)
第4条 町は、町内の環境美化に関する状況の把握及び不法投棄等の監視等、並びに環境保全に関する現状の調査及び公害の防止の監視等が円滑に行われるよう行政執行体制を整備するものとする。
2 町長は、町民等、事業者、所有者等に対して、環境美化の推進に必要な指導及び立入調査、並びに環境保全の対策に必要な指導、測定及び検査が迅速かつ適正に行われるよう体制を整備するものとする。
3 町長は、環境美化及び環境保全に関する苦情の受付及び紛争の解決が、円滑かつ適正に行われるよう総合的な協力体制を整備するとともに、環境美化及び環境保全に関する処理にあたっては、必要に応じて県及び他の行政機関と連携して対処するものとする。
(町民等の環境美化の責務)
第5条 町民等は、地域における清掃活動を自ら実施し、廃棄物の排出の抑制、再生資源及び容器包装廃棄物の資源化に努めるとともに、生活環境の清潔の保持及び美化に関し、町の施策に協力しなければならない。
2 町民等は、空き缶等の散乱を防止するため、公共用地又は公共施設、若しくは他人が所有し、占有し又は管理する土地(以下「私有地等」という。)において生じさせた空き缶等を自ら持ち帰り、又は回収容器に収容することにより、環境の清潔を保つように努めなければならない。
3 町民等は、ごみステーションの使用にあたっては、高根沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和60年高根沢町条例第16号)第5条第1項の規定に基づき町長が公示する一般廃棄物の処理計画に定める分別収集、町長が指定した一般廃棄物の種類別収集日及びごみステーションへ出す時間、並びに指定袋の使用等一般廃棄物の出し方、その他の必要な方法を遵守しなければならない。
4 町民等は、その使用に供しているごみステーションにおける廃棄物の散乱により、環境の美化及び生活環境の保全に支障をきたすと認められる場合は、そのごみステーションを清掃し、清潔を保つように努めなければならない。
(事業者の環境美化の責務)
第6条 事業者は、その事業活動によって生じる廃棄物の散乱を防止しながら、環境美化の促進について被用者の啓発に努めるとともに、町の施策に協力しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器包装等が廃棄物となった場合におけるその適正な処理及び資源化が確保されるよう、廃棄物処理法、容器包装法及びその他の関係法令等を遵守しなければならない。
3 空き缶等を販売する事業者は、店舗又は事業所、若しくは自動販売機(以下「店舗等」という。ただし、規則で定める店舗等は除く。以下同じ)の近辺に回収容器を設けなければならない。
(所有者等の環境美化の責務)
第7条 所有者等は、その所有し、占有し又は管理している土地(以下「所有地等」という。)がみだりに廃棄物を捨てられないよう適正に管理するとともに、不法投棄等の防止を講じること等により、町の施策に協力しなければならない。
2 所有者等は、環境の美化を推進するため、その所有地等に散乱した、又は不法投棄された廃棄物の清掃等を実施することにより、土地の清潔を保つように努めなければならない。
3 道路、公園、広場、その他の公共用地又は不特定多数の使用者のある土地の管理者は、その土地使用者に対して、不法投棄等の防止を啓発しなければならない。
4 公園、広場、駅等、その他の公共施設の管理者は、当該公共施設における空き缶等の散乱防止のため、必要に応じて回収容器を設けなければならない。
(環境美化重点路線又は区域の指定)
第8条 町長は、不法投棄等の防止を図るため、環境の美化に関する施策を重点的に行う必要があると認められる路線及び区域を、環境美化重点路線又は区域(以下「美化重点路線等」という。)として指定することができる。
2 町長は、美化重点路線等を指定しようとするときは、規則の定めるところにより、これを告示しなければならない。
3 美化重点路線等の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生じる。
4 前2項の規定は、美化重点路線等の変更及び廃止について準用する。
(美化重点路線等の施策)
第9条 町長は、美化重点路線等において、不法投棄等が著しいと認められるときは、当該廃棄物を生じることとなった物品を製造し、又は販売している事業者、及び当該土地の所有者等に対し、不法投棄等を防止するため、必要な措置を講じるよう要請することができる。
3 第11条に定める環境美化推進員等は、美化重点路線等に対して、不法投棄等の監視及びその他の環境美化の推進に関する活動の強化に努めるものとする。
(禁止行為等)
第10条 何人も、みだりに道路、河川、水路、湖沼、公園、広場、その他の公共用地(以下「公共用地等」という。)及び私有地等に不法投棄をし、又は汚してはならない。
2 何人も、みだりに公共用地等及び私有地等に自動車、自動二輪車、原動機付自転車及び自転車等を放置してはならない。
3 畜犬の飼養者は、当該畜犬を飼育する場所の外に連行するときは、畜犬の糞で公共用地等又は私有地等を汚すことのないよう汚物処理用具を携帯するなど、適切に措置しなければならない。
4 畜犬又は猫を飼育し、又は保管する者(以下「畜犬等飼育者」という。)は、その飼育又は保管中の畜犬又は猫が不要になったときは、公共用地等又は私有地等に畜犬又は猫を放置せず、適正な措置を講じなければならない。
(環境美化推進員等の設置等)
第11条 町長は、廃棄物の投げ捨てによる環境の美化を損なうことを防止し、並びに町の施策の実効性を図るため、環境美化推進員等を委嘱することができる。
2 環境美化推進員等は、地域における美しく住みやすい環境づくりのために、町の施策への協力、及びその他の環境美化の推進に関する活動を行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、環境美化推進員等の設置に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 住みやすい環境の保全
(町の環境保全等)
第12条 町は、第1条に定める条例制定の目的に則して、美しく住みやすい環境を守り育てることに関する基本的な施策を講じるとともに、総合的かつ計画的な環境の保全と美化対策(以下「町の保全対策」という。)に努めるものとする。
2 町長は、事業者が事業活動によって、環境への負荷及び公害を発生させることのないよう適切な指導を講じるものとする。
(公害防止協定の締結)
第13条 町長は、事業者の事業活動に伴う環境への負荷の低減、及び公害の発生の防止のために必要があると認めたときは、事業者に対し公害防止協定の締結を求めることができる。
2 事業者は、前項に定める公害防止協定の締結に応じなければならない。
3 公害防止協定の内容については、規則で定める。
(町民等の環境保全等)
第14条 町民等は、日常生活から生じる環境への負荷の低減を積極的に努めるとともに、快適で住みやすい環境の保全、及びその環境を育む自然の生態系の保護のため、公害の発生の防止、及びエネルギーの節約等を自主的に行わなければならない。
2 前項に定めるもののほか、町民等は自主的に環境の美化に努めるとともに、町の保全対策に協力しなければならない。
(事業者の環境保全等)
第15条 事業者は、その事業活動に伴って生じる公害を防止するため、自らの責任と負担において必要な措置を講ずる責務を有するとともに、環境への負荷の低減及びエネルギーの節約等を積極的に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動を行うにあたっては、公害の発生の恐れのあるものを厳重に管理するとともに、公害、環境に支障を及ぼす行為に係る紛争が生じたときは、速やかに誠意をもってその解決に努めなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、環境保全の促進について被用者の啓発に努めるとともに、町の保全対策に協力しなければならない。
(住宅地近隣の公害防止等)
第16条 何人も、住宅地又は人の滞在する場所の近隣において、他人の迷惑となる煤煙、粉塵、悪臭、騒音、振動の発生及び汚水の流出、その他の他人の迷惑となる行為をしないよう努めなければならない。
第4章 補則
(命令等)
第18条 町長は、前条の規定により勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないと認められるときは、期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 前項の規定に基づき命令を受けた者は、当該処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、町長に対して審査請求をすることができる。
(平28条例8・一部改正)
(公表)
第19条 町長は、前条第1項の規定により命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨及びその内容を公表することができる。
(立ち入り調査等)
第21条 町長は、この条例の施行について必要があると認めるときは、町長の指定する職員(以下「指定職員」という。)をして、その必要とする場所に立ち入らせ、調査及び指導をすることができる。
2 前項の規定により立ち入り調査を行う指定職員は、その身分を示す証明書を携帯し関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(関係法令の活用)
第22条 町長は、この条例の実効性の確保のため、廃棄物処理法、容器包装法、環境基本法(平成5年法律第91号)及びその他の関係法令等の積極的な活用を図るものとする。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成28年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(平28条例12・旧附則・一部改正)
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。