○高根沢町の美しく住みやすい環境づくりに関する条例施行規則

平成9年4月1日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 環境の美化の推進(第3条―第5条)

第3章 住みやすい環境の保全(第6条)

第4章 補則(第7条―第12条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、高根沢町の美しく住みやすい環境づくりに関する条例(平成9年高根沢町条例第5号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例によるものとする。

第2章 環境の美化の推進

(規則で定める店舗等)

第3条 条例第6条第3項に規定する規則で定める店舗等は、次に掲げるものとする。

(1) 店舗又は事業所については、当該店舗又は事業所の従業員等のみ利用できるもの

(2) 建物の内部に設置される自動販売機については、当該建物の所有者等のみ利用できるもの

(3) その他町長が回収容器を必要でないと認める店舗等

(回収容器)

第4条 条例第6条第3項及び条例第7条第4項に規定する回収容器は、高根沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和60年高根沢町条例第16号)第5条第1項の規定に基づき町長が公示する一般廃棄物の処理計画に定める分別収集に則して、空き缶等を分けて投入できるものでなければならない。

(美化重点路線等)

第5条 条例第8条第1項に規定する美化重点路線等の指定は、町内の不法投棄等の状況、地理的条件その他地域の特性等を勘案して行うものとする。

2 条例第8条第2項に規定する美化重点路線等の指定に係る告示は、高根沢町公告式条例(昭和33年高根沢町条例第1号。以下「公告式条例」という。)の例により、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 美化重点路線等の対象となる認定道路(道路法(昭和27年法律第180号)第5条第7条及び第8条の規定に基づき定められたもの)の路線名及び認定外道路、河川、水路、湖沼、公園、広場、その他公共施設等の名称並びに区間、区域、場所等を特定する所在、地番、その他表示すべき事項等

(2) 美化重点路線等の指定年月日

(3) その他町長が必要と認める事項

第3章 住みやすい環境の保全

(公害防止協定の内容)

第6条 条例第13条第3項に規定する公害防止協定の内容は、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 公害防止協定の目的

(2) 環境保全に係る基本的施策に関する事項

(3) 公害防止に係る具体的施策に関する事項

(4) 公害の被害補償に関する事項

(5) その他町長が必要と認める事項

第4章 補則

(勧告)

第7条 条例第17条に規定する勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令)

第8条 条例第18条に規定する命令は、条例第10条第1項から第4項までの規定に違反したものについては、中止・現状回復命令書(様式第2号)により行うものとし、その他の規定に違反したものについては、勧告履行命令書(様式第3号)により行うものとする。

(公表)

第9条 条例第19条に規定する公表は、公告式条例の例により、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 違反者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 違反者の住所(法人にあっては、その所在地)

(3) 違反する法令、条例及び規則の条項

(4) 勧告の内容

(5) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて町広報紙等に前項各号に定める事項を登載することにより、公表するものとする。

(身分証明書)

第10条 条例第21条第2項に規定する身分証明書は、様式第4号によるものとする。

(指定職員への委任)

第11条 条例第21条第1項の規定による調査及び指導は、指定職員に委任するものとする。

2 町長は、前項の規定に係わらず特に必要があるときは、自ら調査及び指導を行うものとする。

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

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高根沢町の美しく住みやすい環境づくりに関する条例施行規則

平成9年4月1日 規則第18号

(平成9年4月1日施行)