○高根沢町環境美化指導員及び環境美化推進員に関する設置規則
平成9年4月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、高根沢町の美しく住みやすい環境づくりに関する条例(平成9年高根沢町条例第5号。以下「条例」という。)第11条第3項の規定に基づき環境美化指導員(以下「指導員」という。)及び環境美化推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 保健委員 高根沢町保健委員設置規則(昭和47年高根沢町規則第14号)第3条に規定する保健委員をいう。
(2) 担当区域 高根沢町保健委員設置規則第3条に規定する支部構成区域をいう。
(令元規則39・一部改正)
(指導員の設置)
第3条 町長は、美しく住みやすい環境づくりを一層進めるため、環境美化等に関して積極的に活動していただける指導員を各地域ごとに設置する。
(委嘱等)
第4条 町長は、前条に基づき指導員を委嘱する。
2 前項の場合において、環境問題に関心を持ち、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に関して理解のある者を選んで指導員として委嘱する。
3 指導員は非常勤職員とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 指導員の欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 不法投棄の行為者を現地で確認したとき、その行為者に対する不法投棄の中止に関する指導
(2) 発見した不法投棄等が不法投棄事件になった場合、警察署が行う捜査及び関係行政機関等が行う調査等への協力
(3) 必要に応じて行う不法投棄等の現場の立ち入り調査
(4) 不法投棄等の防止、公害防止及び環境保全等に関する町との連絡調整並びに町民等に対する指導及び助言
(5) 担当区域において、条例第8条第1項の規定により指定された美化重点路線等があるときは、美化重点路線等に対して行う環境美化等に関する活動並びに推進員との連絡調整
(6) 不法投棄等の防止対策及び環境保全等に関する意見の提供
(7) その他町長が必要と認めた事項
2 指導員は、その活動の状況を別に定める業務日誌に記録し、それを町長に提出するものとする。
3 指導員は、任務の遂行にあたって別に定める身分証明書を携行し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 指導員は、1箇月当たり4日以上勤務するものとする。
(退職及び解任)
第6条 指導員は、任期終了前に退職しようとするときは、退職の1箇月前までに町長にその旨を申し出なければならない。
2 町長は、指導員が病気その他の事由により任務を遂行できないと認めるときは、その任期中においても解任することができる。
(推進員の委嘱)
第7条 町長は、保健委員を推進員として委嘱する。
2 推進員は非常勤職員とし、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 推進員の欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 廃棄物処理法、その他不法投棄等を禁止している法令等に定める違反行為の発見及び町への通報並びに廃棄物の投げ捨てを防止するための監視
(2) 前号の町への通報については、発見の日時及び不法投棄の場所、不法投棄物の種類及び数量並びに発見者の住所、氏名、電話番号等及び不法投棄の行為者に関する情報、車両番号等をもって行うこと。
(3) 生活環境及びごみステーションについて、地域住民による自主的な清掃活動の促進及び廃棄物の適正な処理に関する指導並びに町との連絡調整
(4) その他環境美化の推進等に関して必要な事項
(服務)
第9条 指導員及び推進員は、その任務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(町の対応)
第10条 町長は、指導員及び推進員から不法投棄等の通報を受けたときは、不法投棄等の現場の確認、証拠物の収集及び不法投棄の行為者の判明に努めるとともに、必要に応じて警察署、関係行政機関と連携して対処するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(高根沢町不法投棄監視員設置規則の廃止)
2 高根沢町不法投棄監視員設置規則(昭和51年高根沢町規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に旧規則によってなされた処分、手続きその他の行為は、この規則中にこれに相当する規定がある場合は、その規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(令和元年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。