○高根沢町農業委員会総会規則
昭和33年7月3日
農委規則第1号
注 令和3年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 高根沢町農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに町議会招集の例により公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き総会の日前3日までにしなければならない。
3 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第1項ただし書の規定による招集の手続は、前2項の例による。
(令3農委規則1・一部改正)
(参集)
第3条 委員は、招集の当日、定刻までに定められた場所に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開会時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり、議事を総理する。
(議席)
第6条 委員の議席は、あらかじめくじで定める。
2 議席には、番号標を付ける。
(総会の開閉)
第7条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 会長は、開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、延会を宣告することができる。
(議事の宣告)
第8条 会長は、総会に付議する事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第9条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮つて決する。
(事件の説明)
第10条 事件の提案者は、当該事件が議題となつたときは、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第11条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、会長の許可を受けなければならない。総会の要求により出席した公務員その他の者が意見を述べようとするときも、また同様とする。
3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(令3農委規則1・一部改正)
(動議)
第12条 次条の規定による場合を除くほか、すべての動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第13条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先決動議の採決順序)
第14条 他の事件に先立つて採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮つて決する。
(事件の撤回又は訂正)
第15条 総会の議題となつた事件を撤回し、若しくは訂正しようとするときは、提出者から総会にこれを請求しなければならない。
2 総会は、前項の請求があつた場合は、その許否を決する。
(表決)
第16条 表決のとき現に議場にいない委員は、表決に加わることができない。
(評決の方法)
第17条 表決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。
第18条 会長は、事件について異議の有無を総会に諮ることができる。異議がないと認められるときは、可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は、前条の規定により表決しなければならない。
(議事録)
第19条 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、会長及び会長が総会に諮つて定めた2人の委員が署名しなければならない。
(疑義の決定)
第20条 この規則の疑義は、すべて会長が決する。ただし、異議があるときは、総会に諮つて決する。
附則
この規則は、議決の日から施行する。
附則(昭和62年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。