○高根沢町農業委員会会議の傍聴人の規則
昭和33年7月3日
農委規則第2号
第1条 農業委員会の会議を傍聴しようとする者は、議長の許可を受けて傍聴することができる。
2 議長が認める者については、傍聴券を交付することができる。
第2条 会議を傍聴しようとする者は、係員の指示に従い、自己の住所、氏名、年齢、職業を備付の名簿に記入しなければならない。
第3条 入場するときは、受付において係員に傍聴券を提示しなければならない。また係員は、次条に規定する物品を所持すると認められる者に対し、その提示を求めることができる。
第4条 次の各号の一に該当すると認められる者は、傍聴を許さない。
(1) 銃器、凶器、爆発物、劇薬その他危険と認められる物品を所持する者
(2) 旗、旗さお、ポスター、ビラ、プラカード等の類又はラッパ、笛、太鼓等楽器の類を所持する者
(3) 酒気をおびた者
(4) 異様な服装をしている者
(5) その他傍聴を不適当と認める者
第5条 傍聴席にある者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 委員の言論に対し批評を加え、拍手をし、可否を表わさないこと。
(3) 喫煙又は飲食をしないこと。
(4) その他議事の妨害となるような行為をしないこと。
第6条 傍聴人は、いかなる理由があつても議場に入ることができない。
第7条 傍聴中は、係員の指示に従わなければならない。
第8条 傍聴人がこの規則に違反したときは、議長は制止し、なお改めないときは退場を命ずる。
2 必要がある場合議長は、警察に連絡することができる。
第9条 傍聴を禁ぜられたとき、又は退場を命ぜられたときは、傍聴人は、直ちに退場しなければならない。
第10条 退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。
第11条 傍聴券の通用期間は、1日限りとする。
第12条 傍聴人はこの規則に定めるもののほか、すべて係員の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。