○高根沢町農業委員会会議の傍聴人の規則

昭和33年7月3日

農委規則第2号

第1条 農業委員会の会議を傍聴しようとする者は、議長の許可を受けて傍聴することができる。

2 議長が認める者については、傍聴券を交付することができる。

第2条 会議を傍聴しようとする者は、係員の指示に従い、自己の住所、氏名、年齢、職業を備付の名簿に記入しなければならない。

第3条 入場するときは、受付において係員に傍聴券を提示しなければならない。また係員は、次条に規定する物品を所持すると認められる者に対し、その提示を求めることができる。

第4条 次の各号の一に該当すると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 銃器、凶器、爆発物、劇薬その他危険と認められる物品を所持する者

(2) 旗、旗さお、ポスター、ビラ、プラカード等の類又はラッパ、笛、太鼓等楽器の類を所持する者

(3) 酒気をおびた者

(4) 異様な服装をしている者

(5) その他傍聴を不適当と認める者

第5条 傍聴席にある者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 委員の言論に対し批評を加え、拍手をし、可否を表わさないこと。

(3) 喫煙又は飲食をしないこと。

(4) その他議事の妨害となるような行為をしないこと。

第6条 傍聴人は、いかなる理由があつても議場に入ることができない。

第7条 傍聴中は、係員の指示に従わなければならない。

第8条 傍聴人がこの規則に違反したときは、議長は制止し、なお改めないときは退場を命ずる。

2 必要がある場合議長は、警察に連絡することができる。

第9条 傍聴を禁ぜられたとき、又は退場を命ぜられたときは、傍聴人は、直ちに退場しなければならない。

第10条 退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。

第11条 傍聴券の通用期間は、1日限りとする。

第12条 傍聴人はこの規則に定めるもののほか、すべて係員の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

高根沢町農業委員会会議の傍聴人の規則

昭和33年7月3日 農業委員会規則第2号

(昭和33年7月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和33年7月3日 農業委員会規則第2号