○高根沢町農業委員会処務規程
昭和49年12月18日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、高根沢町農業委員会の会務(以下「会務」という。)を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 農業委員会に事務局を置く。
(平15農委訓令1・全改、平19農委訓令1・一部改正)
(係の設置)
第3条 事務局に庶務係を置く。
(平23農委訓令1・追加)
(職員)
第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、局長補佐、係長及びその他の職員を置く。
(平4農委規程1・平18農委規程2・平19農委訓令1・一部改正、平23農委訓令1・旧第3条繰下・一部改正、平26農委訓令1・一部改正)
(職務)
第5条 局長は、会長の命を受け会務を掌理し、局長補佐、係長及びその他の職員を指揮監督する。
2 局長補佐、係長及びその他の職員の職務は、高根沢町事務分掌規則(平成22年高根沢町規則第40号)の例による。
(平4農委規程1・平18農委規程2・平19農委訓令1・一部改正、平23農委訓令1・旧第4条繰下・一部改正、平26農委訓令1・一部改正)
(事務分掌)
第6条 庶務係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会の庶務に関すること。
(2) 農業委員会の会議に関すること。
(3) 農業者年金に関すること。
(4) 農用地の利用調整、あっせん、調停及び交換分合に関すること。
(5) 国有農地の管理に関すること。
(6) その他農用地に関すること。
(平15農委訓令1・全改、平19農委訓令1・一部改正、平23農委訓令1・旧第5条繰下・一部改正)
(決裁)
第7条 農業委員会の事務は、局長を通じて会長の決裁を受けなければならない。
(平19農委訓令1・一部改正、平23農委訓令1・旧第6条繰下)
(専決事項)
第8条 局長の専決できる事項は、高根沢町決裁規程(平成19年高根沢町訓令第8号)の例による。この場合において、同規程中「課長」とあるのは、「局長」と読み替えるものとする。
2 前項に掲げるもののほか、局長の専決できる事項は、次のとおりである。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第13号、第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号の規定による届出であって、次に定める場合を除く届出の受理又は不受理の決定に関すること。
ア 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合
イ 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生じるおそれがある場合
ウ その他これらに準ずる場合
(2) 公共事業の施行に伴う廃土処理に係る農地転用の取扱いで、恒久転用に係る土地の非農地証明(紛争の発生又は違法性の疑いのない事案に限る。)に関すること。
(3) 緊急やむを得ない場合における農地等贈与税納税猶予適格者証明、相続税納税猶予適格者証明及び買受適格者証明に関すること。
3 局長は、前項に規定する事項の専決を行った場合は、直近の総会に報告するものとする。
(平17農委規程1・平19農委訓令1・一部改正、平23農委訓令1・旧第7条繰下、平26農委訓令1・平27農委訓令1・一部改正)
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務等については、それぞれ町長事務部局の当該規定の例による。
(平19農委訓令1・一部改正、平23農委訓令1・旧第8条繰下、平29農委訓令1・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 高根沢町農業委員会処務規程(昭和33年高根沢町農業委員会規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和57年農委規程第1号)
この規程は、昭和57年10月1日から施行し、昭和57年9月30日以前のものは、なお従前の例による。
附則(昭和59年農委規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年農委規程第1号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成7年農委規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年農委訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年農委規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年農委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年農委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年農委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年農委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年農委訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年1月1日から施行する。