○高根沢町農業委員会公印規程
昭和53年4月27日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、高根沢町農業委員会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称、寸法及び管理者)
第2条 公印の名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。
公印の名称 | 寸法(cm) | 管理者 | 摘要 | |
縦 | 横 | |||
会印 | 2.1 | 2.1 | 事務局長 |
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会長印 | 2.1 | 2.1 | 〃 |
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(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。
2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 執務時間以外にあっては、事務局長が確実な場所に保管しなければならない。
第5条 事務局長は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。
2 公印を新調し又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(公印の事故の届出)
第6条 事務局長は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を会長に届けなければならない。
(公印の押印)
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押印しなければならない。
附則
この規程は、昭和53年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)