○高根沢町農村環境改善センター及び町民ホールの設置並びに管理に関する条例

昭和58年6月22日

条例第19号

(設置)

第1条 町は、農村地域における文化の高揚と生産の調和ある発展を助長し、活力ある豊かな地域社会の建設を図るため、農村環境改善センター及び町民ホールを設置する。

2 農村環境改善センター及び町民ホールの名称並びに位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高根沢町農村環境改善センター

高根沢町大字石末1825番地

高根沢町町民ホール

高根沢町大字石末1825番地

(管理)

第2条 高根沢町農村環境改善センター及び町民ホール(以下「施設」という。)は、町が管理する。

(職員)

第3条 施設に必要な職員を置き、町職員を充てる。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、施設の使用について、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、使用者がこの条例及びこれに基づく規則等に違反したときは、その使用を中止若しくは変更させ、又は違反するおそれがあると認めたときは、使用許可を取り消し、若しくは変更することができる。

2 前項の取消し等により、使用者等がいかなる損害を受けることがあつても、町は補償の責を負わない。

(管理上の制限)

第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用許可を譲渡し、若しくは使用許可を受けた施設の備品等を転貸してはならない。

2 施設内においては、町長の許可なくして、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 販売その他の商行為をすること。

(2) 印刷物、ポスター等を展示し、又は配布すること。

(3) 工作物その他の施設等を設けること。

(4) 募金その他これに類する行為をすること。

(使用料)

第8条 町が主催する行事等以外で施設を使用する者は、別表第1又は別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、町長が特に認めた場合を除き、使用許可を受けた日に納入しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 次の各号の一に該当する場合に限り、既に納入した使用料の全部又は一部を還付する。

(1) 使用者の責によらない事由により、施設の使用ができなくなつたとき。

(2) 使用日の前日までに取消しの申出があつて、町長がやむを得ないものと認めたとき。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公益上あるいは特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第6条第1項の規定による使用の中止があつたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、施設及び備品を破損若しくは滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の高根沢町公民館条例等の規定によりなされた許可その他の行為は、改正後の高根沢町公民館条例等の規定によりなされた許可その他の行為とみなす。

別表第1(第8条関係)

(平24条例18・全改)

高根沢町農村環境改善センター使用料

施設区分

昼間(8:30~17:00)

夜間(17:00~21:00)

研修室(1室)

1時間あたり100円

1時間あたり 300円

和室(1室)

1時間あたり100円

1時間あたり 300円

会議室(1室)

1時間あたり100円

1時間あたり 300円

調理実習室

1時間あたり300円

1時間あたり 600円

視聴覚室

1時間あたり300円

1時間あたり 600円

工作室

1時間あたり100円

1時間あたり 300円

全施設

1時間あたり2,600円

1時間あたり 5,100円

電気窯(陶芸)

通電1時間あたり300円

備考

1 町内に居住又は勤務する者以外の使用料は、上記金額の2倍

2 町内に居住又は勤務する満60歳以上の者及び高校生以下の町民の使用料は、上記金額の2分の1(ただし、電気窯は除く。)

3 入場料等を徴する場合の使用料は、上記金額の3倍

別表第2(第8条関係)

(平24条例18・全改)

高根沢町町民ホール使用料

施設区分

昼間(8:30~17:00)

夜間(17:00~21:00)

ホール

全部

1時間あたり2,600円

1時間あたり4,200円

舞台と客席半分

1時間あたり2,100円

1時間あたり3,400円

舞台のみ

1時間あたり 700円

1時間あたり1,100円

楽屋1(洋室)

1時間あたり 100円

1時間あたり 200円

楽屋2(和室)

1時間あたり 100円

1時間あたり 100円

備考

1 町内に居住又は勤務する者以外の使用料は、上記金額の2倍

2 町内に居住又は勤務する満60歳以上の者及び高校生以下の町民の使用料は、上記金額の2分の1

3 入場料等を徴する場合の使用料は、上記金額の4倍。ただし、映画会等で多くの照明を要しないと認めた場合は、3倍とする。

4 暖房する場合は、1時間当たり3,000円、冷房する場合は1時間当たり4,000円を使用料に加算する。

高根沢町農村環境改善センター及び町民ホールの設置並びに管理に関する条例

昭和58年6月22日 条例第19号

(平成25年4月1日施行)