○高根沢町びれっじセンターの設置及び管理に関する条例
平成12年12月20日
条例第35号
(目的)
第1条 高根沢町土づくりセンターで製造された有機質堆肥「たんたんくん」の活用促進を図りながら、環境に配慮した新技術の導入を進め持続性の高い農業生産方式を確立させ、町内の有機物の高度利用と消費者の求める安全でおいしい農産物を生産するための生産指導施設として、高根沢町びれっじセンター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高根沢町びれっじセンター
位置 高根沢町大字平田1135番地1
(事業)
第3条 施設は、第1条に掲げる目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1) 環境保全型農業・循環型農業のシステムづくり
(2) 環境保全型農業推進のための試験ほ場の設置並びに管理
(3) 有機農産物等の認証制度に対する指導及び助言
(4) 有機農産物等の生産体制の確立
(5) 有機農産物等の販売対策
(6) 消費者へのPR事業や交流事業の実施
(7) その他町長が必要と認める事業
(管理)
第4条 施設は、町長が管理する。
(平17条例19・一部改正)
(職員)
第5条 施設に所長その他の職員を置く。
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を附すことができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき
(2) 施設又は設備を損傷し、若しくは汚すおそれがあるとき
(3) その他町長が適当でないと認めるとき
(使用許可の取消等)
第8条 町長は、使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき、又は違反するおそれがあると認めるときは、その使用を中止若しくは変更させ、又は使用許可を取り消すことができる。
2 前項の取り消し等により、使用者がいかなる損害を受けることがあっても、町長は補償の責を負わない。
(使用上の制限)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは使用許可を受けた施設の備品等を転貸してはならない。
2 施設内において、町長の許可なくして次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 販売その他の商行為をすること
(2) 工作物その他の施設等を設けること
(3) 募金その他これに類する行為をすること
(使用料)
第10条 使用者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。ただし、町長が公益上特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
2 使用料は、使用許可を受けた日に納入しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合に限り、還付する。
(1) 使用者の責によらない事由により、施設の使用ができなくなったとき
(2) 使用日の前日までに取り消しの申し出があり、町長がやむを得ないものと認めるとき
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第6条第1項の規定による使用の中止があったときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、施設及び備品等を破損若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
附則
この条例は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成17年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
高根沢町びれっじセンター使用料
使用区分 施設区分 | 昼間 | 夜間 | |
8:30~12:00 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 | |
研修室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,200円 |
調理室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,200円 |
多目的利用室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,200円 |
更衣室・シャワー室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,200円 |
備考
1 使用料には、当該施設の備品及び機械器具等並びに電気、水道、ガスの使用料が含まれる。
2 町内に居住及び町内に勤務する者以外の者が使用する場合の使用料は、この表の金額の2倍とする。