○高根沢町農村公園施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月24日

条例第1号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町が設置する農村公園施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農村公園」とは、都市公園法(昭和31年法律第79号)に規定する「都市公園」以外の公園をいう。

(設置)

第3条 農村公園施設(以下「公園」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

備考

桑窪公園

高根沢町大字桑窪405番地

昭和55年度設置

上太田公園

高根沢町大字平田1,302番地2

昭和57年度設置

台新田公園

高根沢町大字亀梨478番地

昭和59年度設置

大谷公園

高根沢町大字大谷922番地

昭和60年度設置

栗ケ島公園

高根沢町大字栗ケ島624番地1

昭和61年度設置

柏崎公園

高根沢町大字中柏崎246番地4

平成元年度設置

伏久公園

高根沢町大字伏久554番地1

平成2年度設置

(平2条例7・平3条例16・平17条例13・一部改正)

(行為の制限)

第4条 公園内において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 興行、展示会その他これに類する行為をすること。

(3) 花火その他火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 当事者の住所並びに氏名又は名称及び代表者の氏名

(2) 使用の目的及び期間

(3) 行為の内容

(4) その他町長が指示する事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、前項の規定に準じた変更申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

4 町長は、第2項及び前項の申請について、次の各号に該当するときは、その許可を与えないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 施設が損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に、公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 公園内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設及び備品を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石の類を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 広告、宣伝その他これに類する行為をすること。

(6) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発すること。

(7) 指定された場所以外の場所へごみその他の汚物を捨てること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) 立入り禁止区域に立入ること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の使用及び管理に支障を及ぼす行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損壊その他によりその使用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(監督処分)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園から退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の使用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(原状回復又は損害賠償)

第8条 使用者は、建物又は器具その他の物件を破損又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は損害賠償しなければならない。使用者がこれを履行しないとき、又は履行が不完全で町長が代ってこれを行ったときは、その費用を徴することができる。

2 前項の規定により、公園を原状に回復したときは、速やかに町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(平17条例19・旧第10条繰上)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

高根沢町農村公園施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月24日 条例第1号

(平成17年6月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和56年3月24日 条例第1号
昭和58年3月24日 条例第10号
昭和60年6月25日 条例第13号
昭和60年12月25日 条例第19号
昭和62年3月20日 条例第19号
平成2年3月17日 条例第7号
平成3年3月16日 条例第16号
平成17年4月1日 条例第13号
平成17年6月15日 条例第19号