○高根沢町農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年7月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、高根沢町農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例(昭和56年高根沢町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 高根沢町農業者トレーニングセンターに所長、事務職員及び労務職員を置く。

2 所長は、上司の命を受けて高根沢町農業者トレーニングセンター(以下「施設」という。)の業務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 事務職員は、所長の命を受けて担当の業務又は事業に当たる。

4 労務職員は、所長の命を受けて担当の業務に当たる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の使用許可を受けようとする者は、様式第1号による使用許可申請書を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の60日前から当日までの間に町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、使用日の120日前から当日までの間に提出することができる。

2 前項の規定にかかわらず、使用許可の申請は、高根沢町教育委員会が管理する高根沢町公共施設案内・予約システム(同システムの利用者端末、パーソナルコンピュータ又は携帯電話により、インターネット等の通信回線を使用して施設の使用の予約等に関する事務を処理するシステムをいう。)を利用する方法によることができる。

(平22規則6・一部改正)

(使用許可)

第4条 町長は、前条の規定による使用許可の申請について許可をするときは、様式第2号による使用許可書兼使用料領収書(以下「許可書」という。)を交付する。

(使用の取消し及び使用料の還付)

第5条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が施設の使用を取り止めるときは様式第3号による使用取消申出書に許可書を添えて町長に提出するものとする。

2 使用日の前日までに前項の申出があって町長がやむを得ないものと認めたときは、次の各号により使用料を還付する。

(1) 使用日の7日前までに提出があったときは、使用料の全額

(2) 使用日の6日前から前日までの間に提出があったときは、使用料の2分の1の額

(平22規則6・一部改正)

(使用料の減免申請)

第6条 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、第3条による使用許可申請書を提出するときに、様式第4号による使用料減免申請書をあわせて提出しなければならない。

(施設の休場)

第7条 施設の休場日は、原則として次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、同法に規定する国民の祝日が月曜日に当たるときは、その翌日を含む。

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

2 町長が特に必要があると認めたときは、前項のほか臨時に休場することができる。

(平8規則5・一部改正)

(使用時間等)

第8条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、日曜日及び土曜日は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 町長が特に必要と認めたときは、前項の使用時間を変更することができる。

(平8規則5・一部改正)

(使用者等の遵守事項)

第9条 使用者及び施設へ入場した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けない施設等を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外では飲食又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと、又は施設内で飲酒しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(4) 施設等を損壊したり、汚したりしないこと。

(5) 施設等の使用を開始しようとするときは、許可書を係員に提示し使用中は所持すること。

(6) 施設等の使用については係員の指示に従うこと。

(7) 使用を終了したとき、又は条例第6条第1項の規定により使用を中止したときは、所定の使用記録簿に記帳すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に改正前の高根沢町農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた許可その他の行為は、改正後の高根沢町農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた許可その他の行為とみなす。

(令和2年規則第45号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。

(令2規則45・全改)

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(令2規則45・全改)

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(令2規則45・全改)

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高根沢町農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年7月1日 規則第15号

(令和3年1月1日施行)