○高根沢町多目的運動広場の設置及び管理に関する条例

昭和58年6月22日

条例第20号

(設置)

第1条 町は、農業者等の健康増進及びスポーツによる住民交流と連帯意識高揚を助長し、農村地域社会の定住条件の拡充を図るため、多目的運動広場を設置する。

2 多目的運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高根沢町多目的運動広場

位置 高根沢町大字石末1825番地

(管理)

第2条 高根沢町多目的運動広場(以下「施設」という。)は、町が管理する。

(職員)

第3条 施設に必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、施設の使用について、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 第1条の設置の目的に反するものと認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、使用者がこの条例及びこれに基づく規則に違反したときは、その利用を中止若しくは変更させ、又は違反するおそれがあると認めたときは、使用許可を取消し、若しくは変更することができる。

2 前項の取消し等により、使用者等がいかなる損害を受けることがあっても、町は補償の責を負わない。

(管理上の制限)

第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用許可を譲渡し、若しくは使用許可を受けた施設の備品等を転貸してはならない。

2 施設内においては、町長の許可なくして、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 販売その他の商行為をすること。

(2) 印刷物、ポスター等を展示し、又は配布すること。

(3) 工作物その他の施設等を設けること。

(4) 募金その他これに類する行為をすること。

(使用料)

第8条 施設を使用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、町長が特に認めた場合を除き、使用許可を受けた日に納入しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 次の各号の一に該当する場合に限り、既に納入した使用料の全部又は一部を還付する。

(1) 使用者の責によらない事由により、施設の使用ができなくなったとき。

(2) 使用日の前日までに取消しの申出があって、町長がやむを得ないものと認めたとき。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公益上あるいは特別の理由がある認めたときは、使用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設の利用を終了したとき、又は第6条第1項の規定による使用の中止があったときは、直ちに原状に復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、施設及び備品等を破損若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成10年条例第20号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の高根沢町公民館条例等の規定によりなされた許可その他の行為は、改正後の高根沢町公民館条例等の規定によりなされた許可その他の行為とみなす。

別表(第8条関係)

(平24条例18・全改)

多目的運動広場使用料

施設区分

昼間(8:30~17:00)

テニスコート(1面)

1時間あたり100円

ゲートボールコート(1面)

1時間あたり100円

備考

1 高校生以下の者の使用料は、上記金額の2分の1とする。

2 入場料を徴する場合の使用料は、上記金額の3倍とする。

高根沢町多目的運動広場の設置及び管理に関する条例

昭和58年6月22日 条例第20号

(平成25年4月1日施行)