○高根沢町町単独土地改良事業補助条例
昭和52年6月27日
条例第13号
高根沢町単独土地改良事業補助条例(昭和35年高根沢町条例第73号)の全部を改正する。
第1条 土地改良事業の施行によって、高度の農業生産を確保すると共に農業経営の合理化、経済の安定を図るため、この条例により予算の範囲内で補助金を交付する。
第2条 補助金は、地域団体その他町長が適当と認める共同施行者が、次の各号の一に該当する事業を施行する場合、補助金を交付する。ただし、国県の事業実施地区は除く。
(1) かんがい排水事業
(2) 機械揚水事業
(3) 暗渠排水事業
(4) 畑地かんがい事業
(5) 農道整備事業
第3条 補助金の交付率は、次の標準による。ただし、用地買収価格については、町規則で地域別基準価格を設定し、この価格をもって補助対象の算定価格とする。算定価格を上まわる額は、打切りとする。
(1) かんがい排水事業については総事業費の100分の70以内
(2) 機械揚水事業については総事業費の100分の50以内
(3) 暗渠排水事業については総事業費の100分の70以内
(4) 畑地かんがい事業については総事業費の100分の50以内
(5) 農道整備事業については総事業費の100分の70以内
第4条 市街化区域内における第2条の規定による農道整備事業については、関係機関に諮り別途取扱いとするものとする。
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に規則で定める。
(平14条例12・旧第6条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。