○高根沢町農用地整備事業負担金等徴収条例
昭和58年6月22日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、農用地整備公団(以下「公団」という。)が高根沢町(以下「町」という。)の区域において行う農用地整備事業「農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下「法」という。)第19条第1項第1号イ及びロの事業並びに同項第2号及び第3号の業務(土地改良施設に係るもの(以下「公団整備事業」という。)に限る。)」に係る法第27条第4項の規定に基づく負担金及び法第28条第1項の規定に基づく特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭63条例20・一部改正)
(負担金の徴収)
第2条 町は、公団整備事業の実施に係る区域内にある土地についての農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号。以下「政令」という。)第7条に規定する事業参加資格者(以下「事業参加資格者」という。)及び農用地整備公団法施行規則(昭和49年農林省令第27号。以下「省令」という。)第42条に規定する者で、公団整備事業により利益を受けるもの(以下「受益者」という。)からその者の受ける利益を限度として負担金を徴収する。
(昭63条例20・一部改正)
2 前項の徴収期間の始期は、当該事業及び業務のすべてが、完了した年度(当該事業及び業務のすべてが完了する以前において当該事業の実施に係る区域内にある土地の一部につき当該事業及び業務の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該負担金の徴収を受ける者から当該負担金を徴収することが適当であると町長が認める場合にあっては、その部分の負担金に限りその利益のすべてが発生した年度)の翌年度以後の年度で町長が定める年度とする。
(特別徴収金の徴収)
第5条 特別徴収金は、法第19条第1項第1号イ又はロの事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者が、農用地整備公団が法第28条第1項の農林水産省令で定めるところにより当該事業が完了した旨の公告をした日以後8年を経過する日までの間に当該土地を当該事業に係る事業実施計画において予定した用途以外の用途(政令第18条で定める用途を除く。以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転若しくは地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)にその者から徴収するものとする。
(昭63条例20・一部改正)
(延滞金)
第6条 受益者が負担金又は特別徴収金を納入期限までに納入しなかった場合は、当該未納分に対し、当該納入期限の翌日から納入のあった日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を徴収する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 負担率 |
農用地等造成 |
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農地造成工 | 100/100 |
飲雑用水工 | 50/100 |
防災工 | 50/100 |
施設用地造成 | 100/100 |
雑工事 | 100/100 |
区画整理 |
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区画整理 | 100/100 |