○高根沢町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例
平成9年3月10日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、高根沢町農業集落排水事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において、「受益者」とは、排水処理区域内において、汚水(雨水、家畜し尿及び工場排水を除く。)を排水処理施設に排水する世帯又は事業所等をいう。
(分担金の額及び徴収)
第3条 事業費の一部に充てるため受益者から分担金として、事業費の100分の10以内において、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める額を徴収する。
2 管理者は、事業開始後あらたに受益者となった者からも前項に規定する分担金を徴収する。
(平29条例28・一部改正)
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金の徴収は、事業が完了した年度の翌年度より3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(分担金の減免等)
第5条 天災地変その他特別な事由がある場合において、必要があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。
(脱退)
第6条 受益者が地区外へ移動し、その後引き続き施設の使用が見込まれない場合には、脱退届出書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合、すでに支払済となっている分担金は返却しないものとする。
(平29条例28・一部改正)
(受益者の変更)
第7条 受益者に変更があった場合は、その旨を管理者に届け出て、承認を得なければならない。
2 前項により、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。
(平29条例28・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
(平29条例28・一部改正)
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。