○高根沢町農業集落排水処理施設条例

平成9年3月10日

条例第4号

(設置)

第1条 農業用用排水の水質保全と農村環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与することを目的として、農業集落における汚水を処理するため農業集落排水処理施設を設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(雨水、家畜し尿及び工場排水を除く。)という。

(2) 処理施設 汚水を処理し、河川その他の公共用水域に放流するための処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の設備をいう。

(4) 処理区域 排水処理施設により、汚水を処理できる区域をいう。

(排水設備の設置義務)

第3条 処理区域内に居住する世帯主、処理区域内にある建築物の所有者若しくは管理者又は処理区域内で事業を営む者で農業集落排水事業加入者は、排水処理施設の供用が開始されたときは、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平26条例3・平29条例28・一部改正)

(処理施設の名称)

第4条 処理施設の名称、位置及び処理区域は次のとおりとする。

名称

位置

処理区域

東部地区水処理センター

高根沢町大字桑窪731番地3

伏久、文挾、飯室、上柏崎、亀梨、桑窪、太田、栗ケ島の一部

(排水設備の新設等)

第5条 排水設備を新設、増築又は改築(以下「新設等」という。)しようとする使用者は、あらかじめ管理者に申請し許可を受けなければならない。

2 新設等の工事に要する費用は、当該工事申請者の負担とする。

(平29条例28・一部改正)

(排水設備の工事の施工)

第6条 排水設備の新設等の工事は、管理者が排水設備の工事について技能を有する者として認めた者の監督の下において施工しなければならない。

(平29条例28・一部改正)

(使用開始等の届出)

第7条 排水処理施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 排水処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするとき。

(2) 使用者に変更があったとき。

(平26条例3・平29条例28・一部改正)

(使用料)

第8条 処理施設の使用料は、均等割額及び人数割額の合計額とし、1使用者につき次の額により算出した額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額を徴収する。

均等割

人数割

1世帯当り月額 2,500円

1人当り月額 300円

2 多数の者が利用する、商店、事務所、公共施設等に係る前項の人数割等については管理者が別に定める基準により算出する。

3 人数割額の算出基礎は、毎年度4月1日現在の住民基本台帳登録人数による。ただし、中途加入の場合は加入時の人数とする。

(平26条例3・平29条例28・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 管理者は、公益上、その他特別の理由があると認めたときは、使用料及び手数料を減免することができる。

(平29条例28・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行について、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平17条例19・旧第11条繰上、平29条例28・一部改正)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後の高根沢町農業集落排水処理施設条例第8条の規定にかかわらず、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して農業集落排水処理施設を使用している者に係る使用料で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

高根沢町農業集落排水処理施設条例

平成9年3月10日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)