○高根沢町都市計画審議会条例

昭和44年9月30日

条例第14号

注 平成元年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、高根沢町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例10・全改)

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 4人以内

(2) 町議会の議員 4人以内

(3) 関係行政機関の職員 2人以内

(4) 住民 2人以内

2 前項第1号及び第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

(平12条例10・全改)

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱又は任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(平12条例10・旧第4条繰上)

(会長)

第4条 審議会に、会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(平12条例10・旧第5条繰上・一部改正)

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平12条例10・旧第6条繰上・一部改正)

(幹事)

第6条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。

(平12条例10・旧第7条繰上)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市整備課において処理する。

(平元条例11・一部改正、平12条例10・旧第8条繰上、平18条例29・平25条例30・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平12条例10・旧第9条繰上)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

高根沢町都市計画審議会条例

昭和44年9月30日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和44年9月30日 条例第14号
昭和58年3月24日 条例第11号
昭和62年3月20日 条例第7号
平成元年3月20日 条例第11号
平成12年3月21日 条例第10号
平成18年12月5日 条例第29号
平成25年12月10日 条例第30号