○宇都宮都市計画事業高根沢町宝積寺駅西第一土地区画整理事業施行に関する条例
平成5年12月21日
条例第21号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)
第4章 土地区画整理審議会(第9条~第16条)
第5章 地積の決定方法(第17条~第19条)
第6章 評価(第20条~第22条)
第7章 清算(第23条~第28条)
第8章 雑則(第29条~第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、健全な市街地を造成するため、公共施設を整備改善し、宅地の利用増進を図ることを目的として、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により、高根沢町(以下「施行者」という。)が施行する高根沢町宝積寺駅西第一地区の土地区画整理事業の施行に関し、法第52条及び第53条第1項の規定により同条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、宇都宮都市計画事業高根沢町宝積寺駅西第一土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
高根沢町大字宝積寺字並塚、字会橋久保、字中坂上及び字山中の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、高根沢町大字石末2053番地に置く。
(平10条例19・全改、平18条例29・一部改正)
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き、施行者が負担する。
(1) 法第121条の規定による国庫補助金
(2) 県費補助金
(3) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(4) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、抽選により行う。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、一般競争入札・指名競争入札又は随意契約によることができる。
(保留地の処分価格)
第8条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類似の取引価格等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定めた価格で処分するものとする。
2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときには、評価員の意見を聞いて、前項の規定により定められた価格を変更することができる。
第4章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の設置)
第9条 この事業を施行するため、法第56条第1項の規定により、宇都宮都市計画事業高根沢町宝積寺駅西第一土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により施行者が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により施行者が別に公告する。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、5年とする。
2 前条第1項に規定する定数に異動を生じたため、新たに選挙又は選任された委員の任期は、既に選挙又は選任されている委員の任期満了の日までとする。
(立候補制)
第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に、立候補届を施行者に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を施行者に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
(予備委員)
第13条 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、施行者がくじで順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに、令第35条第5項の告示と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
7 法第58条の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
(当選人又は予備委員となるに必要な得票数)
第14条 選挙による委員又は予備委員となるに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の6分の1とする。
(委員の補欠選挙)
第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの委員の定数の3分の1を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(令元条例27・一部改正)
(学識経験委員の補充及び解任)
第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、施行者は速やかに補欠の委員を選任する。
2 学識経験を有する者のうちから選任された委員が法第63条第4項第2号に該当する者になったときは、施行者はこれを解任して他の者を委員として選任しなければならない。
3 前項の規定により委員を選任し、又は解任したときは、施行者はその旨を公告する。
(令元条例27・一部改正)
第5章 地積の決定方法
(基準地積の決定)
第17条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告があった日から起算して30日を経過した日(以下「土地登記簿締切日」という。)現在の土地登記簿地積、国有地においては、国有財産台帳地積とし、土地登記簿締切日現在において登記されていない土地又は国有財産台帳にないものについては、施行者が実測した地積とする。
2 施行者は、適当と認める区域について測量した地積(以下「実測地積」という。)と土地登記簿地積との間に差異があるときは、次の各号に掲げる宅地以外の宅地の実測地積と土地登記簿との差を当該宅地各筆の土地登記簿地積に按分して、その地積を定めることができる。
(1) 次項の規定により査定した宅地
(2) 第4項の規定により査定した宅地
(3) 第5項の規定により登記した宅地
(4) 土地登記簿締切期日前にその地積を実測訂正したと認められる宅地
(5) 土地登記簿締切期日前に実測により分筆登記をしたと認められる宅地
3 宅地所有者は、土地登記簿地積と実測地積との間に差異があると認めるときは、施行者が別に定める期間内に実測図及び隣接土地所有者の境界認定同意書を添付して施行者に地積の訂正申請をし、査定を受けたうえ、土地登記簿地積の更正登記申請をすることができる。この場合において、同一人又はその家族の所有地が2筆以上連続するときは、その全部の宅地について申請しなければならない。
4 土地登記簿締切期日後に分筆又は合筆を行った宅地の地積は、土地登記簿締切期日現在の土地登記簿地積を標準として施行者が査定する。
5 土地登記簿締切期日後新たに土地登記簿に登記した宅地については、その登記地積とする。
(査定地積の通知)
第18条 施行者は査定地積が決定したときは、これを関係宅地所有者に通知する。
2 宅地所有者は、前項の地積について異議があるときは、通知の日から10日以内に施行者に対し再調査を請求することができる。
(所有権以外の権利)
第19条 換地において所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の部分を定める場合において、その基準となるべき従前の宅地の全部又は一部について存する所有権以外の権利の地積は、その登記の地積又は法第85条第1項の規定による申告地積及び同条第3項の規定による届け出のあった地積とする。
2 申告又は届け出の地積が土地登記簿地積と符号しないときは、施行者が査定した地積をもって当該権利の存する地積とする。
第6章 評価
(評価員の定数)
第20条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。
(宅地の評価)
第21条 従前の宅地及び換地の各筆の価額は、施行者が、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、固定資産税の課税標準及び不動産鑑定価額等を勘案し、評価員の意見を聞いて定める。
(権利の評価)
第22条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
第7章 清算
(清算金の算定)
第23条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第24条 法第90条、第91条第3項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た価額とする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第26条 法第110条第1項の規定による清算金(法第111条の規定により相殺した場合においては、その相殺した後の残額。以下本条において同じ。)の総額が5万円以上である場合は、別表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。
2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に附すべき利子は年6パーセントとし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から附するものとする。
3 清算金の分納を希望する者は、法第103条第1項の規定による換地処分の通知があった日から1箇月以内に施行者に分納の許可を申請しなければならない。
4 清算交付金の一時交付を希望する者は、前項に定める期間内に施行者に申請し承認を得て一時交付を受けることができる。
5 清算金の分納を認める場合において、第1回の分納金の額は、分納を認められる清算金の総額を分納の回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以後の分納金の額は、利子を合わせて毎回均等とする。
6 前項の規定は、清算金を分割交付する場合について準用する。
7 清算金の分納を認められた者は、施行者の承諾を得て未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納入することができる。
8 施行者は、清算金の分納を認められた者が、分納金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部につき納期限を繰り上げて徴収することができる。
9 第1項の規定により清算金を分割交付する場合において、施行者は、前回の交付期限及び交付金額を定めて清算金の交付を受けるべき者にこれを通知するものとする。
10 清算金の分納を認められ、又は分割交付を受けるべき者が、その氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。
11 清算金の分割徴収又は分割交付の対象となっている宅地につき権利の移転又は分割譲渡があったときは、当事者は連署のうえ、これを施行者に届け出なければならない。
12 前項の規定により権利の分割譲渡の届け出があったときは、施行者は、清算金額を按分してこれを当事者に通知するものとする。
13 清算金の分割交付を受ける者が、その残金につき一時交付を受けようとするときは、3箇月前までに施行者に申請し、承認を得なければならない。
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届け出受理の停止)
第29条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届け出は受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届け出は受理しない。
(補償金の前払い)
第30条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が、自ら建築物等を移転し、又は除去する場合において必要があると認めるときは、法第78条第1項の規定による補償金に相当する額の一部を前払いすることができる。
(代理人の選出)
第31条 施行地区内の宅地について権利を有する者で、本町に居住しない者は、事業の施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本町に居住する者のうちから代理人を選任することができる。
2 前項の代理人を選任した者又は代理人を変更した者は、施行者に届け出なければならない。
(建築許可申請書の経由)
第32条 施行地区内の宅地について権利を有する者が、法第76条第1項の規定により栃木県知事の許可を得るため提出する書類は、施行者を経由しなければならない。
(権利の異動の届け出)
第33条 施行地区内の宅地について、法第98条第1項の規定により仮換地を指定した後において所有権の異動があった場合は、当事者は連署のうえ、その旨を施行者に届け出なければならない。
2 法第77条第2項の規定により照会した後において建築物に関する権利の異動があった場合は、当事者は連署のうえ、その旨を施行者に届け出なければならない。
3 前2項の規定により届け出をする場合において、当事者が連署を得ることができないときは、その事由を記載した書面及び当該権利の異動を証する書類を添付しなければならない。
(換地処分の時期)
第34条 施行者は、必要があると認めるときは、施行地区の全部について工事が完了する以前においても法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(道路等の管理)
第35条 事業施行により開設した道路又は公園等の敷地は、法第2条第5項の公共施設とみなし、国又は他の地方公共団体が管理するもの以外のものについては、施行者が管理する。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、宇都宮都市計画事業高根沢町宝積寺駅西第一土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
附 則(平成10年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第27号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
別表(第26条関係)
清算徴収金又は清算交付金総額 | 分割徴収又は分割交付すべき期間 |
5万円未満 | 1年以内 |
5万円以上10万円未満 | 2年以内 |
10万円以上20万円未満 | 3年以内 |
20万円以上30万円未満 | 4年以内 |
30万円以上 | 5年以内 |