○宇都宮都市計画事業高根沢町宝積寺駅西第一土地区画整理審議会会議規則
平成10年6月5日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、法令又は条例に別段の定めがあるものを除く宇都宮都市計画事業高根沢町宝積寺駅西第一土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事手続きその他審議会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(審議会の招集)
第2条 審議会は、町長が文書をもって通知し、招集する。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長は、委員が互選する。
5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
(委員の参集)
第4条 委員は、招集の日時に指定の議場に参集しなければならない。
2 委員は、事故のため出席できないときは、開会の時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(委員の議席)
第5条 委員の議席は、選挙後、最初の会議において抽選により定める。
(会議の公開)
第6条 審議会の会議は、次の各号に関するものを除き、公開とする。
(1) 権利者の個人的秘密にかかわるもの
(2) 権利者相互の利害にかかわるもの
(3) その他委員の公平な意見の開陳が阻害されるおそれがあるとき。
2 前項の運用について疑義あるときは、委員が協議して決める。
3 会長は、非公開の議事を審議する場合、その旨を宣言する。
(平26規則8・一部改正)
(傍聴人)
第7条 会長は、次の各号に該当する場合、傍聴人を退席又は退場させることができる。
(1) 傍聴人が議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となる行為をしたとき。
(2) 前条第3項の宣言をした議事を審議するとき。
(平26規則8・一部改正)
(退席)
第8条 委員が、会議中に退席しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。
(発言)
第9条 委員は、会長の許可を受けなければ発言できない。
2 発言は、議題に関する内容でなければならない。
(議案の説明)
第10条 会長は、必要があると認めるときは、町長又は関係職員に議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。
(採決の宣言)
第11条 会長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。
(採決)
第12条 議案の採決は、原則として挙手により決定する。
(議事録の作成)
第13条 会長は、書記をして次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 出席した委員の氏名
(2) 出席した事務局員の氏名
(3) 開会、休憩、議事の中止、閉会の年月日及び時刻
(4) 議事の概要
(5) その他会長において必要と認める事項
(議事録署名人)
第14条 議事録に署名する委員は、会長のほか2人とし、会議の始めに会長が会議に諮って指名する。
(事務局)
第15条 審議会の事務局を都市整備課に置き、事務局長は、都市整備課長をあてる。
2 書記は、事務局長が都市整備課職員の中から選任する。
(平19規則36・平26規則8・一部改正)
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会の会議に諮って定める。
附 則
この規則は、平成10年6月5日から施行する。
附 則(平成19年規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。