○高根沢町営住宅管理条例施行規則
平成4年3月21日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、高根沢町営住宅管理条例(平成9年高根沢町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29規則13・一部改正)
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に定める程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(平24規則3・追加、平29規則13・一部改正)
(平9規則33・一部改正、平24規則3・旧第2条繰下)
(平9規則33・平15規則6・一部改正)
(請書)
第4条 条例第9条各項及び第9条の2の規定により入居を決定された者は、条例第11条第1項第1号の定めるところにより町営住宅借用請書(様式第3号。以下「請書」という。)を町長に提出するものとする。
(平9規則33・平15規則6・平22規則8・一部改正)
3 前項の承認を受けた者は、承認のあった日から10日以内に町内に居住し、かつ承継入居者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。
5 町長は、特別な事情があると認める者に対しては、第3項の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととする。
7 家賃の決定については、条例第14条の規定を準用し、申請のあった翌月から適用するものとする。
(平9規則33・平21規則13・平22規則8・一部改正)
(平9規則33・一部改正)
(平9規則33・一部改正)
(平9規則33・一部改正)
(平9規則33・一部改正)
(平9規則33・全改、平16規則13・一部改正)
(平9規則33・一部改正)
(平9規則33・一部改正)
(平9規則33・全改)
(専用駐車場使用料)
第14条 専用駐車場使用料は別表のとおりとする。
(平6規則19・追加、平9規則33・平15規則6・一部改正)
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第19号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第25号)
この規則は、平成7年12月20日から施行する。
附 則(平成8年規則第19号)
この規則は、平成9年1月7日から施行する。
附 則(平成9年規則第33号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、宝積寺中坂上土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(令和2年規則第45号)抄
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
別表(第14条関係)
(平15規則6・全改、平29規則13・一部改正)
名称 | 位置 | 自動車の種類 | 月額使用料(1区画につき) |
光陽台住宅 (町営住宅) | 高根沢町光陽台二丁目 | 普通、小型、軽自動車 | 円 3,000 |
宝積寺住宅 (従前居住者用住宅) | 高根沢町大字宝積寺 | 普通、小型、軽自動車 | 円 3,000 |
(令2規則45・全改)
(平29規則13・全改)
(平20規則2・全改)
(令2規則45・全改)
(平21規則13・追加)
(平21規則13・追加)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(平16規則13・全改)
(令2規則45・全改)
(平16規則13・全改)
(平16規則13・全改)
(令2規則45・全改)
(平16規則13・全改)
(平16規則13・全改)
(令2規則45・全改)
(平20規則2・全改)
(平20規則2・全改)
(令2規則45・全改)