○高根沢町営住宅入居者選考委員会規則
昭和35年10月1日
規則第21号
(入居者選考委員会)
第1条 入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、町長を充てる。
3 委員は、議会及び学識経験を有する者の中から町長が委嘱する。
4 委員の任期は、1年とする。
5 役職により任命された委員は、その役職を辞任したときは、前項の規定にかかわらず、委員の職を失うものとする。
(平30規則27・一部改正)
(委員長の職務)
第2条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(平30規則27・旧第3条繰上)
(定足数)
第3条 委員会は、委員総数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
2 委員会の議事過半数の賛成をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平30規則27・旧第4条繰上)
(関係職員等の出席)
第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員等の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(平30規則27・追加)
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、都市整備課において処理する。
(平30規則27・追加)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平30規則27・旧第5条繰下)
附則
この規則は、公布から施行する。
附則(平成30年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。