○高根沢町営住宅入居者選考委員会規則

昭和35年10月1日

規則第21号

(入居者選考委員会)

第1条 入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、町長を充てる。

3 委員は、議会及び学識経験を有する者の中から町長が委嘱する。

4 委員の任期は、1年とする。

5 役職により任命された委員は、その役職を辞任したときは、前項の規定にかかわらず、委員の職を失うものとする。

(平30規則27・一部改正)

(委員長の職務)

第2条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(平30規則27・旧第3条繰上)

(定足数)

第3条 委員会は、委員総数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。

2 委員会の議事過半数の賛成をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平30規則27・旧第4条繰上)

(関係職員等の出席)

第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員等の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(平30規則27・追加)

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、都市整備課において処理する。

(平30規則27・追加)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

(平30規則27・旧第5条繰下)

この規則は、公布から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

高根沢町営住宅入居者選考委員会規則

昭和35年10月1日 規則第21号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
昭和35年10月1日 規則第21号
平成30年6月1日 規則第27号