○高根沢町特別業務地区建築条例
昭和61年6月12日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、特別業務地区(都市計画に定められた特別業務地区をいう。以下同じ。)における建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づく建築物の建築の制限又は禁止に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(特別業務地区内の建築制限)
第2条 特別業務地区内においては、法第48条第11項の制限によるほか、別表に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、町長が地区の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 町長は、前項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ高根沢町都市計画審議会の意見を聞かなければならない。
(平25条例17・平30条例18・一部改正)
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築又は用途変更後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途の変更が別表第1項、第2項、第3項、第4項及び第5項の第1号から第23号までのうちのそれぞれに列記する用途相互間におけるものであること。
(5) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築又は用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(細目)
第4条 この条例の施行に関し必要な細目は、町長が別に定める。
(罰則)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項又は第3項において準用する第2条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(平30条例18・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行し、特別業務地区に関する都市計画の決定の告示の日から適用する。
附 則(平成8年条例第18号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平8条例18・全改)
特別業務地区内の建築物の制限
1 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 2 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール、その他これらに類するもの 3 モーテル 4 次に掲げる事業を営む工場 (1) 玩具煙火の製造 (2) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量30リットル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く) (3) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く) (4) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工 (5) 絵具又は水性塗料の製造 (6) 出力の合計が0.75キロワットを越える原動機を使用する塗料の吹付 (7) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (8) 骨炭その他動物質炭の製造 (9) せっけんの製造 (10) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 (11) 手すき紙の製造 (12) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 (13) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白 (14) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの (15) 骨、角、きば、ひずめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの (16) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝がらの粉砕で原動機を使用するもの (17) レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの (18) 墨、懐炉炭又はれん炭の製造 (19) 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が50リットルを超えないるつぼ又はかまを使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く) (20) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 (21) ガラスの製造又は砂吹 (22) 金属の溶射又は砂吹 (23) 鉄板の波付加工 (24) ドラムかんの洗浄又は再生 (25) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造 (26) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワット以下の原動機を使用するもの |