○高根沢町建築協定条例施行規則

昭和58年4月1日

規則第5号

注 平成元年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、高根沢町建築協定条例(昭和58年高根沢町条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の公告)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条及び第76条の3第4項(同第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告は、高根沢町公告式条例(昭和33年高根沢町条例第1号)の定めるところによる。

(平9規則28・平16規則11・平26規則29・一部改正)

(建築協定書の縦覧)

第3条 法第71条及び第76条の3第4項の規定による建築協定書の縦覧場所、縦覧日及び縦覧時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 縦覧場所 都市整備課

(2) 縦覧日 次に掲げる日を除く日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 縦覧時間 午前8時30分から午後5時まで

(平元規則9・平9規則28・平16規則11・平19規則39・平26規則29・一部改正)

(聴聞の公告及び通知)

第4条 町長は、法第72条第1項及び第76条の3第4項の規定により聴聞を行おうとするときは、開催日の8日前までに聴聞の理由、期日及び場所を公告するとともに、その旨を当該協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び縦覧期間中、町長に文書により異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知するものとする。

2 前項の規定による公告は、第2条の規定を準用する。

(平9規則28・平16規則11・平26規則29・一部改正)

(聴聞の延期)

第5条 町長は、災害その他必要があると認めたときは、聴聞の期日を延期することができる。

(代理人)

第6条 協定者及び異議申出人は、やむを得ない理由により聴聞の期日に出席できず代理人を出席させようとするときは、欠席の理由を記載した欠席届及び委任状を聴聞の期日の前日までに町長に提出しなければならない。

(権利の放棄)

第7条 協定者及び異議申出人並びにその代理人が正当な理由がなく聴聞に出席しないときは、その権利を放棄したものとみなす。

(聴聞の議長及び関係者の出席)

第8条 聴聞における議長は、町長又は町長の指名する町職員が当たる。

2 議長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。

(聴聞の方法)

第9条 聴聞は、公開して口述審査により行う。

(発言)

第10条 聴聞においては、議長の許可を受けた者でなければ、発言することはできない。

2 発言は、聴聞事項の範囲を超えてはならない。

3 議長は、必要があると認めたときは、発言を制止することができる。

(証人及び参考人の出席)

第11条 協定者及び異議申出人並びにその代理人は、聴聞に際して証人又は参考人を出席させ、自己に有利な証拠又は資料を提出することができる。

(聴聞の秩序維持)

第12条 議長は、場内を整理し、又はその秩序を維持するために必要があると認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、聴聞を妨害し、又は場内の秩序を乱す者に対し退場その他必要な措置を命ずることができる。

(記録)

第13条 議長は、町職員をして聴聞の概要、出席者の氏名等必要な事項を記録させなければならない。

2 議長は、聴聞の結果を町長に報告するとともに前項の記録を保管しなければならない。

(庶務)

第14条 聴聞に関する庶務は、都市整備課において処理する。

(平元規則9・平19規則39・平26規則29・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第16号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年規則第28号)

この規則は、平成9年10月27日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第39号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号及び第14条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

高根沢町建築協定条例施行規則

昭和58年4月1日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)