○高根沢町光陽台及び宝石台地区建築指導基準

昭和61年9月25日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この指導基準は、建築物等の建築に当たり、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に定めるもののほか、安全で快適なうるおいのある街づくりを推進するため、次条に定める区域内における敷地の規模及び建築物等の位置、構造、意匠並びに取り付道路及び敷地の緑化に関する事項について定めるものとする。

(適用区域)

第2条 この指導基準の適用区域は、高根沢町光陽台一丁目から六丁目まで及び宝石台一丁目から五丁目までの全域とする。

(平29告示87・一部改正)

(建築物等に関する事項)

第3条 第1条の目的を達成するため、敷地の規模及び建築物等の位置、構造、意匠等については、次の各号に定める基準に適合するものとする。

(1) 建築物(一般住宅等)の敷地面積は、おおむね次のとおりとする。ただし、一戸建賃貸住宅等の場合は、この限りでない。

 第1種中高層住居専用地域及び第1種住居地域 200平方メートル

 準工業地域(特別業務地区) 180平方メートル

 近隣商業地域 180平方メートル

(2) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、近隣商業地域においては0.8メートル、その他の地域にあつては1メートル以上確保するものとする。ただし、車庫についてはこの限りでない。

(3) 自己の氏名、名称、社名、商標又は自己の事業若しくは営業内容を表示するために設置する屋外工作物及び広告等は、自己の住所、店舗、事務所等の敷地内においてこれを行うものとする。

(4) 建築物の色彩等については、全体との調和を図り極端に美観を損なうことのないよう努める。

(平16告示26・平19告示39・一部改正)

(道路等に関する事項)

第4条 新たに道路を設置する場合の基準は、関係法令に定める基準を遵守するほか、次のとおりとする。

(1) 建築のために道路位置指定を行うときは、その幅員を4.5メートル以上とし、側溝を整備するものとする。

(2) 開発行為により道路を設置するときは、特別な場合を除き、原則として隣接道路に通り抜けできるものとする。

(3) 敷地の接道義務を満たすために敷地の延長として確保する接道部分は、2.5メートル以上とする。

(緑化に関する事項)

第5条 地域の緑化を推進し、緑あふれる環境を整備するための緑化に関する事項は、次のとおりとする。

(1) 道路の境界部分は極力樹木を植栽するものとし、隣地境界部分についてもこれに準ずるとともに、敷地内部も芝生、草花などその緑化に努める。

(2) 垣又は塀を造るときは、極力生垣とし、石積等を行う場合も上部を解放柵とするなど透視可能な構造を心がけ、その高さは敷地の地盤面から1.5メートル以下とする。

(3) 植栽する樹木は、各家庭の緑化だけでなく地域の環境保全に役立たせ、かつ、街区の美観をも考慮し、適切な樹木を選定するものとする。

(4) 樹木等(樹木、草花、芝生)の維持管理に留意し、病害虫の防除、せん定等を必要に応じて行う。

(その他)

第6条 この指導基準に定めのない事項については、その都度町と協議するものとする。

この指導基準は、昭和61年10月1日から適用するものとする。

改正文(平成16年告示第26号)

平成16年3月1日から適用する。

改正文(平成19年告示第39号)

平成19年4月1日から適用する。

(平成29年告示第87号)

この告示は、宝積寺中坂上土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

高根沢町光陽台及び宝石台地区建築指導基準

昭和61年9月25日 告示第106号

(平成29年5月13日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
昭和61年9月25日 告示第106号
平成16年3月1日 告示第26号
平成19年3月30日 告示第39号
平成29年5月1日 告示第87号