○高根沢町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和50年3月18日

条例第9号

注 昭和62年12月から改正経過を注記した。

(事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 下水を排除し、又は処理するため、次の事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(1) 公共下水道事業

(2) 農業集落排水事業

(3) 小規模集合排水事業

(平5条例16・平27条例27・平29条例28・一部改正)

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(平29条例28・追加)

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の規模(給水区域、給水人口及び1日最大給水量)は、別表のとおりとする。

3 下水道事業の処理区域は、次のとおりとする。

区分

処理区域

公共下水道事業

宝積寺処理区

仁井田処理区

農業集落排水事業

東部処理区

小規模集合排水事業

大用地処理区

(平29条例28・旧第2条繰下・一部改正)

(管理者の不設置)

第4条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)を置かないものとする。

(平7条例10・平18条例29・平25条例30・一部改正、平29条例28・旧第3条繰下・一部改正)

(組織及び事務所)

第5条 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。

2 前項の上下水道課の事務所は、高根沢町上下水道事務所と称し、高根沢町宝石台一丁目7番地1に置く。

(平29条例28・追加)

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(平29条例28・旧第5条繰下・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(平29条例28・旧第6条繰下・一部改正、平30条例31・令6条例13・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(平29条例28・旧第7条繰下・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を10月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を4月30日までに、町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、10月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、4月30日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の方針を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平29条例28・旧第8条繰下・一部改正)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 高根沢町簡易水道特別会計条例(昭和39年高根沢町条例第167号)は昭和50年3月31日をもって廃止する。

(昭和54年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年条例第25号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第34号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、認可になった日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、宝積寺中坂上土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成29年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第31号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年7月30日から適用する。

(令和6年条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平27条例27・全改、平29条例2・平29条例28・令4条例22・一部改正)

名称

給水区域

給水人口

一日最大給水量

上水道

高根沢町大字上阿久津

高根沢町大字中阿久津

高根沢町大字宝積寺

高根沢町宝積寺一丁目~二丁目

高根沢町光陽台一丁目~六丁目

高根沢町宝石台一丁目~五丁目

高根沢町大字石末

高根沢町大字上高根沢

高根沢町大字伏久

高根沢町大字文挾

高根沢町大字飯室

高根沢町大字亀梨

高根沢町大字上柏崎

高根沢町大字中柏崎

高根沢町大字下柏崎

高根沢町大字花岡

高根沢町大字平田

高根沢町大字寺渡戸

高根沢町大字西高谷

高根沢町大字大谷

高根沢町大字柿木沢

高根沢町大字狭間田

高根沢町大字桑窪

高根沢町大字太田

高根沢町大字栗ケ島

高根沢町大字給部

29,600人

9,500m3

高根沢町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和50年3月18日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和50年3月18日 条例第9号
昭和54年6月1日 条例第11号
昭和55年3月25日 条例第7号
昭和58年3月24日 条例第12号
昭和60年12月25日 条例第20号
昭和61年12月18日 条例第25号
昭和62年3月20日 条例第21号
昭和62年12月17日 条例第34号
平成5年9月21日 条例第16号
平成7年3月17日 条例第10号
平成18年12月5日 条例第29号
平成25年12月10日 条例第30号
平成27年12月10日 条例第27号
平成29年3月16日 条例第2号
平成29年12月14日 条例第28号
平成30年9月18日 条例第31号
令和4年9月1日 条例第22号
令和6年3月15日 条例第13号