○高根沢町上下水道事業管理規程

昭和50年3月22日

企業管理規程第1号

注 昭和62年9月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第9条)

第3章 専決(第10条―第13条)

第4章 公印(第14条―第23条)

第5章 文書(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務処理等について必要な事項を定め、もって高根沢町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。

(平7企管規程1・平19企管規程4・平26企管規程1・平30企管規程11・一部改正)

第2章 組織

(組織)

第2条 課に次の表に掲げる係を置く。

上下水道課

業務管理

建設整備

2 業務管理係においては、次の事務を処理する。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱いに関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 資産の管理に関すること。

(7) 文書及び公印の管理に関すること。

(8) 営業の企画に関すること。

(9) 量水器の点検に関すること。

(10) 調定及び徴収に関すること。

(11) 水道用水の供給に関すること。

(12) 検針及び検針員の指導に関すること。

(13) 給水停止処分に関すること。

(14) 下水道事業に関すること。

(15) 他の係の所掌に属さないこと。

3 建設整備係においては、次の事務を処理する。

(1) 地域経営計画、水道実施計画及び下水道実施計画に関すること。

(2) 水道施設及び下水道施設(以下「上下水道施設」という。)の設計及び工事施行に関すること。

(3) 上下水道施設の整備、維持及び管理に関すること。

(4) 給水装置に関すること。

(5) 排水設備に関すること。

(6) 貯蔵品の管理に関すること。

(7) 水源及び配水施設に関すること。

(8) その他上下水道施設に関すること。

(平3企管規程1・全改、平7企管規程1・平19企管規程4・平23企管規程1・平26企管規程1・平30企管規程11・一部改正)

(職の設置)

第3条 課に課長、課長補佐、係長及び係員を置く。

2 課長、課長補佐、係長及び係員の職務は、高根沢町事務分掌規則(平成22年高根沢町規則第40号)の例による。

(平7企管規程1・平19企管規程4・平23企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

第4条 削除

(平18企管訓令1)

第5条 削除

(平19企管規程4)

第6条 削除

(昭63企管規程1)

(事務の委任)

第7条 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、企業出納員に委託する事務は、金銭の収納及び支出に関する事務とする。

(昭63企管規程1・平30企管規程11・一部改正)

(事務の代決)

第8条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決することができる。

(平4企管規程3・平7企管規程1・平18企管訓令1・平19企管規程4・平26企管規程1・一部改正)

(代決の制限)

第9条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか異例又は重要と認めるものについては、これをすることができない。

第3章 専決

(専決事項)

第10条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、高根沢町決裁規程(平成19年高根沢町訓令第8号)(以下「決裁規程」という。)の例による。ただし、決裁規程の副町長の権限に属する事項については、管理者が決裁するものとする。

2 決裁規程別表(第8条関係)において総務課長及び企画課長の専決事項とされている以下の号に掲げる事項は上下水道課長の専決事項とする。

(1) 定例的軽易な告示、公告及び公表に関すること。

(2) 職員の臨時雇用に関すること。

(3) 課長補佐以下の職員の病気休暇、介護休暇及び育児休業に関すること。

(4) 課長補佐以下の職員の研修に関する旅行命令に関すること。

(5) 500万円未満の予算の流用に関すること。

(6) 100万円未満の予備費の充用に関すること。

3 第1項及び前項に掲げるもののほか、専決事項は、別表第1のとおりとする。

(平7企管規程1・平19企管規程4・平26企管規程1・平30企管規程11・一部改正)

(専決の制限)

第11条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛争論争のあるとき、又は紛争論争を生ずるおそれのあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知して置く必要があるとき。

(平19企管規程4・平26企管規程1・一部改正)

(類推による専決)

第12条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じて専決することができる。

(平7企管規程1・平19企管規程4・平26企管規程1・一部改正)

(報告)

第13条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

(平7企管規程1・平19企管規程4・平26企管規程1・一部改正)

第4章 公印

(公印の種類、名称等)

第14条 公印の種類、名称、寸法、書体、用途及び保管者は、次のとおりとする。公印の種類、名称、寸法、書体、用途及び保管者は、次のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

番号

寸法(ミリメートル)

書体

用途

保管者

職印

高根沢町長之印上下水道課専用

1

方21

古印体

一般文書用、契約書用

課長

2

方15

納入通知書用、督促状用

高根沢町上下水道事業企業出納員之印

3

方18

企業出納員名をもってする文書及び支出用

高根沢町上下水道課長之印

4

方18

一般文書用

2 前項の公印のひな形及び印影は、別表第2のとおりとする。

(平30企管規程11・一部改正)

(公印の管理)

第15条 公印の管理に関する事務は、課長が総括する。公印の管理に関する事務は、課長が総括する。

2 課長は公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(平7企管規程1・平30企管規程11・一部改正)

(公印の保管方法)

第16条 公印は、常に印箱に納め、押印のため使用する場合のほかは、金庫等に確実に保管しておかなければならない。

2 公印は、課長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(平30企管規程11・追加)

(公印の使用)

第17条 公印を使用するときは、課長に押印する文書と決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。ただし、事前に公印を押印する必要があるものについては、課長の承認を受けて事前に公印を使用することができる。公印を使用するときは、課長に押印する文書と決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。ただし、事前に公印を押印する必要があるものについては、課長の承認を受けて事前に公印を使用することができる。

(平7企管規程1・平26企管規程1・一部改正、平30企管規程11・旧第16条繰下・一部改正)

(印影の印刷)

第18条 公印の印影又はその縮少したものを印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙等を速やかに裁断又は焼却の上、破棄しなければならない。

(平30企管規程11・旧第17条繰下・一部改正)

(公印の事故の届出)

第19条 課長は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(平7企管規程1・平19企管規程4・平26企管規程1・一部改正、平30企管規程11・旧第18条繰下・一部改正)

(公印の新調、改刻又は廃止)

第20条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。

(平30企管規程11・旧第19条繰下)

(印影等の告示)

第21条 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(平30企管規程11・旧第20条繰下・一部改正)

(電子計算組織による公印)

第22条 課長は、電子計算組織を利用して証明又は通知を行う場合は、管理者の決裁を得て、電子計算組織に記録した公印の印影をその公印として使用することができる。

2 課長は、前項に規定する処理をする場合は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した印影を適正に管理しなければならない。

(平30企管規程11・追加)

(職務代行の公印の使用)

第23条 管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときにおいて、他の職員が職務代理又は事務取扱を命ぜられその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(平30企管規程11・追加)

第5章 文書

(文書の取扱い)

第24条 上下水道事業の文書の取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、高根沢町公文書管理規程(平成29年高根沢町訓令第15号)の例による。上下水道事業の文書の取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、高根沢町公文書管理規程(平成29年高根沢町訓令第15号)の例による。

(平26企管規程1・一部改正、平30企管規程11・旧第23条繰下・一部改正)

1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭63企管規程1・旧附則・一部改正)

(昭和52年企業管理規程第1号)

この規程は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和58年企業管理規程第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年企業管理規程第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年企業管理規程第8号)

この管理規程は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年企業管理規程第1号)

この管理規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年企業管理規程第1号)

この管理規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年企業管理規程第3号)

この管理規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年企業管理規程第2号)

この管理規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年企業管理規程第1号)

この管理規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年企業管理訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年企業管理規程第4号)

この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年企業管理規程第1号)

この管理規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年企業管理規程第1号)

この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年企業管理規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年企業管理規程第11号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(平26企管規程1・全改)

1 人事関係

専決区分

決裁事項

課長

服務等

当直勤務命令

事務所の当直に関するもの

特殊な身分証票の交付、その他の服務等

課長補佐以下の職員

2 財務関係

専決区分

決裁事項

課長

財産

財産の貸付、目的外の使用許可

年間の賃借料10万円未満の財産の貸付、軽易な目的外の使用許可

資産の取得及び処分の決定

200万円未満の資産の取得及び処分の決定

施設の維持管理

全部

土地、建物の登記

全部

物品

交換、不用の決定

取得価格50万円未満の物品の交換及び不用の決定

出納、保管、貸出

全部

債権

徴収の停止

額面10万円未満の債権徴収の停止

財務

使用水量の認定

定型的なもの

督促状の発行

全部

停水処分の決定

一般的なもの

使用料納入通知書の発行

全部

預り金品の受入れ、払出

全部

前払金、概算払、前払金の精算

全部

貯蔵品の管理

全部

その他

検針員の委託

全部

給水装置工事承認

一般的なもの

私設消火栓の使用承認

全部

※ 支出負担行為に係る決裁で異例なものについては、この表に定める決裁区分にかかわらず、さらに上位者の指示を得ることとする。

3 工事請負等関係

専決区分

決裁事項

課長

工事請負等関係

工事等施工の決定

130万円未満

指名業者の決定

130万円未満

予定価格の決定

130万円未満

入札等結果の報告

130万円未満

完成等検査結果の報告

130万円未満

物品購入等関係

物品等購入の決定

50万円未満

指名業者の決定

50万円未満

予定価格の決定

50万円未満

入札等結果の報告

50万円未満

納入等検査結果の報告

50万円未満

業務委託等関係

業務委託の決定

50万円未満

指名業者の決定

50万円未満

予定価格の決定

50万円未満

入札等結果の報告

50万円未満

業務等検査結果の報告

50万円未満

※ 異例なものについては、この表に定める専決区分にかかわらず、さらに上位者の指示を得ることとする。

※ この表に定める専決区分を超えるものについては、町長部局に委任する。

別表第2(第14条関係)

(平30企管規程11・全改)

番号

ひな型

印影

1

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2

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3

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4

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(平30企管規程11・全改)

画像

高根沢町上下水道事業管理規程

昭和50年3月22日 企業管理規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和50年3月22日 企業管理規程第1号
昭和52年10月1日 企業管理規程第1号
昭和58年4月1日 企業管理規程第1号
昭和62年3月20日 企業管理規程第3号
昭和62年9月25日 企業管理規程第8号
昭和63年1月20日 企業管理規程第1号
平成3年3月16日 企業管理規程第1号
平成4年6月25日 企業管理規程第3号
平成5年6月29日 企業管理規程第2号
平成7年3月22日 企業管理規程第1号
平成18年3月31日 企業管理訓令第1号
平成19年3月30日 企業管理規程第4号
平成23年1月28日 企業管理規程第1号
平成26年2月27日 企業管理規程第1号
平成28年1月29日 企業管理規程第1号
平成30年2月13日 企業管理規程第11号