○高根沢町水道料金審議会条例
平成9年10月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、高根沢町水道料金審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、高根沢町が設置する水道事業の水道料金に関する必要な調査及び審議をするため、高根沢町水道料金審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員12名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町議会の議員
(3) 水道使用者の代表
(任期)
第4条 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、第3条第2項第1号に掲げる委員のうちから、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(平18条例29・平25条例30・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。