○高根沢町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和50年3月18日
条例第11号
注 平成元年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(平2条例16・平3条例35・平12条例25・平16条例16・平17条例12・平19条例2・令4条例26・令4条例32・令7条例10・一部改正)
(給料表)
第3条 給料については、職員の勤務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。
(平29条例28・一部改正)
第5条 削除
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(2) 満60歳以上の父母及び祖父母
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(4) 重度心身障害者
(平4条例26・令7条例10・一部改正)
(地域手当)
第6条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が指定する地域に在勤する職員に対して支給する。
(令7条例10・追加)
(住居手当)
第6条の3 住居手当は次のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り家賃を支払っている職員
(平7条例27・平21条例28・一部改正、令7条例10・旧第6条の2繰下・一部改正)
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員
(平2条例16・一部改正)
(単身赴任手当)
第7条の2 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(平2条例16・追加、平29条例28・一部改正)
(特殊勤務手当)
第8条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
(令4条例26・全改)
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(平7条例6・一部改正)
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第12条の2 管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)又は休日等に勤務をした第4条に規定する職にある職員に対して支給する。
(平3条例35・追加、平7条例6・平17条例12・一部改正)
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月、12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(平14条例34・一部改正)
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、職員の人事評価の結果及び勤務の状況に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(平28条例5・一部改正)
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、修学部分休業(当該職員が職員の修学部分休業に関する条例(令和元年高根沢町条例第12号)第2条第3項各号に規定する教育施設における修学のため、同条第4項に規定する期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(当該職員が職員の高齢者部分休業に関する条例(令和元年高根沢町条例第13号)第2条第3項に規定する年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(高根沢町職員の定年等に関する条例(令和4年高根沢町条例第31号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、管理者の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する場合を除く。)内において1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平4条例5・平7条例6・平14条例15・平20条例13・令元条例25・令6条例3・一部改正、令7条例10・旧第16条繰上、令7条例33・一部改正)
(休職者の給与)
第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(平12条例2・一部改正、令7条例10・旧第17条繰上)
(育児休業職員の給与)
第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平4条例5・追加、令7条例10・旧第17条の2繰上)
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第18条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平20条例13・追加、令7条例10・旧第17条の3繰下)
(非常勤職員の給与)
第19条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し予算の範囲内で給与を支給する。
(令7条例10・旧第18条繰下)
(平12条例25・追加、平16条例16・平17条例12・平20条例13・令4条例32・一部改正、令7条例10・旧第19条繰下・一部改正)
2 第12条の2に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当は、特定任期付職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は休日等において勤務する場合に支給する。
(平17条例12・追加、令7条例10・旧第19条の2繰下・一部改正)
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、高根沢町企業管理規程で定める。
(平12条例25・旧第19条繰下、令7条例10・旧第20条繰下)
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(平13条例24・旧附則・一部改正、平14条例34・旧第1項・一部改正)
附則(昭和55年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の高根沢町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条の2の規定は、昭和55年8月30日から適用する。
附則(昭和57年条例第19号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第23号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第22号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は、平成元年4月2日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条第2号の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第35号)
この条例は、町長が規程で定める日から施行する。
(平成3年企業管理規程第3号で平成4年1月1日から施行)
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第26号)
この条例は、町長が規程で定める日から施行し、改正後の第6条第2項の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(平成4年企業管理規程第4号で平成4年12月22日から施行)
附則(平成7年条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の高根沢町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成8年条例第21号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の高根沢町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成12年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 平成16年10月29日に在職する職員で引き続き平成16年11月から平成17年3月まで及び平成17年11月から平成18年3月までの各月の初日に在職するものに対しては、高根沢町職員の給与に関する条例(昭和33年高根沢町条例第7号)の適用を受ける職員の例により寒冷地手当を支給するものとする。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第28号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成28年条例第5号)抄
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年8月1日から適用する。
附則(令和4年条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(高根沢町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この条例による改正後の高根沢町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。
(令7条例28・一部改正)
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
2 切替日から令和8年3月31日までの間における第4条の規定による改正後の高根沢町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定の適用については、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは「
(4) 重度心身障害者 (5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」とする。
附則(令和7年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。