○高根沢町水道事業給水条例
平成10年3月16日
条例第21号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第22条)
第4章 料金及び手数料等(第23条―第32条)
第5章 管理(第33条―第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第7章 補則(第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、高根沢町水道事業の給水についての料金、及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 高根沢町水道事業の給水区域は、別表第1に掲げる区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(平29条例28・一部改正)
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(平26条例9・一部改正)
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(平12条例39・平26条例9・平29条例28・一部改正)
(開発等の事前協議)
第6条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。
(平29条例28・一部改正)
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(平29条例28・一部改正)
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、管理者、又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(平29条例28・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(平26条例9・平29条例28・一部改正)
(工事費の算出方法)
第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(平29条例28・一部改正)
(工事費の予納)
第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(平29条例28・一部改正)
(給水装置の変更等の工事)
第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(平29条例28・一部改正)
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(平29条例28・一部改正)
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。
(平29条例28・一部改正)
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(平26条例9・平29条例28・一部改正)
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときはこの限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
3 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置にメーターを設置することができる。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担において、これを変更改善させることができる。
(平29条例28・一部改正)
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることができる。
(1) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(2) その他管理者が定めるとき。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(平26条例9・平29条例28・一部改正)
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(平26条例9・平29条例28・一部改正)
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。
(平26条例9・平29条例28・一部改正)
(給水装置の管理)
第21条 水道使用者等は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(平29条例28・一部改正)
(給水装置及び水質の検査)
第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
(平29条例28・一部改正)
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金は、メーターの口径に応じ別表第2に定めるところにより算出した金額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(平26条例9・一部改正)
(料金の算定)
第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず管理者が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
(平29条例28・一部改正)
(使用水量の認定)
第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(3) その他使用水量が不明のとき。
(平26条例9・平29条例28・一部改正)
(特別な場合における料金の算定)
第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が基本水量の2分の1を超えないときは基本料金の2分の1に相当する料金とする。
(2) 使用日数が15日を超えたときは、1月とみなして計算する。
2 月の中途において、口径を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径の料率により算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径の料率により算定する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときはこの限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(平26条例9・平29条例28・一部改正)
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、第25条第2項の規定による場合は、2月分まとめて徴収することができる。
2 水道の使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(手数料)
第30条 手数料は、別表第3の区分により申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
2 料金の滞納に係る督促状を発したときの手数料については、高根沢町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和35年高根沢町条例第81号。以下「税外収入金督促手数料等条例」という。)の定めるところによる。
3 前2項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(平18条例15・平26条例9・平29条例28・一部改正)
(延滞金)
第30条の2 料金を納期限後に納付する場合の延滞金については、税外収入金督促手数料等条例の定めるところによる。
(平18条例15・追加)
(水道加入金)
第31条 管理者は、給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条例において同じ。)をする者から、メーターの口径に応じ別表第4に掲げる額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額の水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし、改造に係る加入金の額は新口径に対する加入金の額と、旧口径に対する加入金の額との差額とする。
2 前項の加入金は、当該給水装置工事の申込みの際徴収する。ただし、工事申込み後の設計変更によりメーターの口径を増した場合の不足の加入金は、工事完成届の際に徴収する。
3 納付済の加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事を取りやめた場合、又は工事中の設計変更により生じた差額及びその他管理者が特に認めた場合はこの限りではない。
(平26条例9・平29条例28・一部改正)
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金、その他の費用を軽減、免除、又は延納することができる。
(平29条例28・一部改正)
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(平29条例28・一部改正)
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(平12条例39・平26条例9・平29条例28・令元条例26・一部改正)
(給水の停止)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(平26条例9・平29条例28・一部改正)
(給水装置の切離し)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(平26条例9・平29条例28・一部改正)
(過料)
第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(平12条例36・平26条例9・一部改正)
(平12条例11・一部改正)
第6章 貯水槽水道
(平14条例35・追加)
(町の責務)
第39条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(平14条例35・追加、平29条例28・一部改正)
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(平14条例35・追加)
第7章 補則
(平14条例35・旧第6章繰下)
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平14条例35・旧第39条繰下、平29条例28・一部改正)
附 則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成10年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、平成10年8月分の料金から適用し、平成10年7月分までの料金については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年条例第35号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条及び第31条の改正規定は平成26年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 改正後の高根沢町水道事業給水条例第24条の規定にかかわらず、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものにかかる料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
(加入金に関する経過措置)
4 改正後の高根沢町水道事業給水条例第31条の規定は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)以後に給水装置工事の申込みのあった工事に係る加入金について適用し施行日前に申込みのあった給水装置工事に係る加入金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第2号)
この条例は、宝積寺中坂上土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(平成29年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第26号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平27条例27・全改、平29条例2・一部改正)
名称 | 給水区域 |
上水道 | 高根沢町大字上阿久津 高根沢町大字中阿久津 高根沢町大字宝積寺 高根沢町光陽台一丁目~六丁目 高根沢町宝石台一丁目~五丁目 高根沢町大字石末 高根沢町大字上高根沢 高根沢町大字伏久 高根沢町大字文挾 高根沢町大字飯室 高根沢町大字亀梨 高根沢町大字上柏崎 高根沢町大字中柏崎 高根沢町大字下柏崎 高根沢町大字花岡 高根沢町大字平田 高根沢町大字寺渡戸 高根沢町大字西高谷 高根沢町大字大谷 高根沢町大字柿木沢 高根沢町大字狭間田 高根沢町大字桑窪 高根沢町大字太田 高根沢町大字栗ケ島 高根沢町大字給部 |
別表第2(第24条関係)
(平10条例33・全改)
水道使用料
メーターの口径 | 基本料金(1月につき) | 超過料金(1m3につき) | ||
水量 | 料金 | 50m3まで | 50m3を超えるもの | |
13mm | 10m3 | 1,550円 | 170円 | 190円 |
20 | 10 | 1,610 | 170 | 190 |
25 | 20 | 3,210 | 190 | 220 |
30 | 20 | 3,320 | 190 | 220 |
40 | 20 | 3,360 | 190 | 220 |
50 | 20 | 5,250 | 210 | 220 |
75 | 20 | 5,660 | 210 | 220 |
100 | 20 | 6,050 | 210 | 220 |
別表第3(第30条関係)
(令元条例26・一部改正)
手数料
別表第4(第31条関係)
(平29条例28・一部改正)
水道加入金
メーターの口径 | 加入金の額 |
13mm | 100,000円 |
20 | |
25 | 150,000 |
30 | 250,000 |
40 | 400,000 |
50 | 700,000 |
75 | 2,000,000 |
100 | 4,000,000 |
注 口径101ミリメートル以上のものについては、管理者が別に定める。