○高根沢町消防団の設置等に関する条例
昭和62年3月20日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(平22条例11・一部改正)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 この町に、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称
区域
高根沢町消防団
高根沢町の区域全域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
昭和62年3月20日 条例第5号
(平成22年6月8日施行)