○高根沢町消防団の設置等に関する条例

昭和62年3月20日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(平22条例11・一部改正)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 この町に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

高根沢町消防団

高根沢町の区域全域

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

高根沢町消防団の設置等に関する条例

昭和62年3月20日 条例第5号

(平成22年6月8日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和62年3月20日 条例第5号
平成22年6月8日 条例第11号