○高根沢町消防団規則
昭和35年4月1日
規則第14号
注 平成10年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、高根沢町消防団(以下「消防団」という。)の組織、消防団員の階級、訓練、服制その他必要な事項を定めるものとする。
(平22規則24・平27規則30・一部改正)
(組織)
第2条 消防団に、消防団本部及び分団を置く。
2 分団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
(令元規則37・追加)
(階級等)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 団員以外の階級に役職を置き、その役職及び定数は、次の表のとおりとする。
階級 | 役職 | 定数 |
団長 | 団長 | 1 |
副団長 | 副団長 | 2 |
本部長 | 1 | |
分団長 | 副本部長 | 若干名 |
本部次長 | 若干名 | |
分団長 | 8 | |
副分団長 | 副分団長 | 8 |
部長 | 部長 | 16 |
班長 | 班長 | 27 |
3 副団長、本部長、副本部長、本部次長、分団長、副分団長、部長及び班長の役職にある者は、消防団員の中から団長がこれを任免する。
(平10規則12・平14規則7・平27規則30・一部改正、令元規則37・旧第2条繰下・一部改正)
(団長等の職務)
第4条 団長は、消防団の事務を総括し、消防団員を指揮監督して、町長に対しその責に任ずる。
2 副団長の役職にある者(以下「副団長」という。)は、団長に事故あるときは、あらかじめ団長の定めた順位に従い、その職務を代理する。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は甚だしい心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、その他の役職の任免を行うことはできない。
3 団長及び副団長ともに事故あるときは、あらかじめ団長が定めた順位に従い、本部長、副本部長、本部次長又は分団長の役職にある者が団長の職務を代理する。
4 分団長の役職にある者(以下「分団長」という。)は、前項に規定する場合を除くほか、上司の命を受けて、所属消防団員を指揮監督する。
5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて、所属消防団員を指揮する。
7 消防団員は、上司の命により職務に従事しなければならない。
(平10規則12・平27規則30・一部改正、令元規則37・旧第3条繰下・一部改正)
(任期)
第5条 団長、副団長、本部長、副本部長及び本部次長の役職の任期は3年とし、その他の役職の任期は2年とする。ただし、再任することは妨げない。
2 前項の規定による改選は、通常3月にこれを行う。
3 第1項の規定にかかわらず前任者は、後任者が任命されるまでその職務を行う。
(平27規則30・一部改正、令元規則37・旧第4条繰下・一部改正)
(災害出動)
第6条 消防車が火災現場に出動するときは、交通法規に従うとともに、サイレンを吹鳴し、かつ、赤色灯を点灯しなければならない。
(平22規則24・令元規則37・一部改正)
(消防車の遵守事項)
第7条 出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 消防団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。
(2) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。
(3) 前行消防車の追越信号のある場合のほか、走行中追越してはならない。
(令元規則37・一部改正)
(管轄区域)
第8条 消防団は、塩谷広域行政組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)又は高根沢消防署長(以下「消防署長」という。)の命令を受けずに町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際に管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄外と判明したときは、この限りでない。
(平27規則30・令元規則37・一部改正)
(水防及び消火等の活動)
第9条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、その損害を最小限度に止めるよう、水火災その他の災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。
(令元規則37・一部改正)
(消防団員の遵守事項)
第10条 消防団員が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 団長は、消防長又は消防署長の管轄の下に行動し、消防団員は、団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。
(3) 放水口数は、最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。
(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。
(平22規則24・平27規則30・令元規則37・一部改正)
(死体発見の場合の措置)
第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、上席消防団員は、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員に通報することこと。
(平22規則24・平27規則30・令元規則37・一部改正)
(放火の疑いのある場合の措置)
第12条 放火の疑いのある場合は、上席消防団員は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。
(平22規則24・平27規則30・令元規則37・一部改正)
(文書簿冊)
第13条 消防団には、次の文書簿冊を備え常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 地理水理要覧
(3) 消防法規例規綴
(4) 雑書類
(設備資材等の管理)
第14条 町長は、この規則に定めるもののほか、消防の設備資材の管理又は文書簿冊に関して必要な事項を別に定めることができる。
(教養及び訓練)
第15条 団長は、消防団員の品位の陶冶及び実施に役立つ技能の練成に努め、定期的に訓練を行わなければならない。
(令元規則37・一部改正)
(表彰)
第16条 町長は、消防団又は消防団員がその任務遂行に当たって功労が抜群である場合は、別に定めるところによりこれを表彰することができる。
(令元規則37・一部改正)
(感謝状の贈呈)
第17条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充について協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他災害時における警戒防御救助に関し消防団に対してなした協力
(令元規則37・一部改正)
(服制)
第18条 消防団の制服については、消防団員制服基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。ただし、現に着用しているものであって、使用に堪えるものは、当分の間使用することができる。
(平27規則30・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第8号)
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第37号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令元規則37・一部改正)
本部分団 町内全域
第1分団 大字上高根沢
第2分団 大字西高谷、親和地区を除く大字花岡
第3分団 大字栗ケ島、大字寺渡戸、大字太田、大字桑窪、大字上柏崎、大字亀梨、大字中柏崎、大字下柏崎、東高谷地区を除く大字平田
第4分団 大字飯室、大字文挟、大字伏久、大字花岡親和地区、大字平田東高谷地区
第5分団 大字宝積寺西町、東町地区、光陽台、宝石台
第6分団 大字上阿久津、大字中阿久津、第5分団地区を除く大字宝積寺
第7分団 大字大谷
第8分団 大字石末