○高根沢町消防委員会条例
昭和33年6月24日
条例第46号
第1条 本町における消防の充分なる発展に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、高根沢町消防委員会と称する。
第3条 委員会は、次の事項を掌る。
(1) 消防団に関する重要事項について町長の諮問に答え、又は町長に建議すること。
(2) 消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善その他消防に関して町議会に建議すること。
(3) 団長の求めに応じて、これに団員たるべき者を推薦すること。
第4条 委員会は、町議会議員及び学識経験者をもって組織する。
2 委員会の長は、町長をもってこれに充てる。会長に事故があるときは、会長のあらかじめ定める委員がその職務を代理する。
3 町議会議員及び学識経験者の定数は、各3人とする。
第5条 委員は、町長がこれを委嘱する。ただし、町議会議員の中から委嘱する委員は、町議会から推薦されたものとする。
第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、重任を妨げない。その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。
第7条 委員会は、町長がこれを招集する。
2 委員会の常会は、毎年1回これを招集する。
3 町長は必要があると認めたときは、委員会の臨時会を招集することができる。総委員の3分の1以上の要求があれば、町長はその招集をしなければならない。
4 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。
5 町長は、消防正副団長を出席させ、意見を求めることができる。
第8条 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
2 会長は書記をして会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載しなければならない。
第10条 委員会に書記各1人を置き、町長が任免する。
2 書記は、会長の命を受けて庶務に従事する。
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。