○高根沢町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和47年3月21日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、高根沢町に勤務する消防吏員及び消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 町長は、消防吏員及び消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度により定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(平4条例22・平7条例19・一部改正)

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 町長は、消防吏員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(平4条例22・平7条例19・一部改正)

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順序等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、高根沢町賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(平4条例22・平7条例19・一部改正)

障害者賞じゅつ金(第3条関係)

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

高根沢町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和47年3月21日 条例第8号

(平成7年9月22日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和47年3月21日 条例第8号
昭和49年7月10日 条例第20号
昭和51年6月21日 条例第12号
昭和57年10月1日 条例第19号
昭和58年9月30日 条例第23号
昭和60年6月25日 条例第14号
平成4年6月25日 条例第22号
平成7年9月22日 条例第19号