○高根沢町と栃木県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和40年6月22日

議決

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき高根沢町(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を栃木県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は乙が支弁する。ただし、その費用は甲が負担する。

(その他必要な事項)

第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。

この規約は、昭和40年7月1日から適用する。

高根沢町と栃木県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和40年6月22日 議決

(昭和40年6月22日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和40年6月22日 議決