○高根沢町農業災害対策特別措置条例

平成14年3月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、災害を受けた農業者等に対し、被害農作物の樹草勢回復、代替作付け等についての助成措置及び農業の経営の安定に必要な資金の融通を円滑にする措置を講ずることにより、農業の生産力の維持及び経営の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風雨、豪雨、低温、降雪、降霜、降ひょう、干ばつ等の天災による農作物、畜産物(以下「農作物等」という。)の被害又は伝染性疾病による畜産の被害

(2) 農業者 主として耕作、果樹栽培又は養畜等の業務を営む者

(3) 組合等 農業協同組合又は金融機関

(4) 県条例 この条例により準用する栃木県農漁業災害対策特別措置条例(昭和43年栃木県条例第5号)

(災害の認定)

第3条 この条例を適用する災害の種類と地域については、災害の都度、県条例第3条の規定により知事が指定したものについて、町長が認定するものとする。

(補助金の交付)

第4条 町は、前条の規定に基づき認定した災害に係る事業に対し、次に掲げる措置を講ずるものとする。この場合において、県からの補助金額を差し引いた経費に相当する額を、予算の範囲内で補助金等として交付する。

(1) 生産を維持増進するための補助

 病害虫防除についての補助

 樹草勢回復についての補助

 代替作物等についての補助

 種苗等の輸送についての補助

 被害農作物等の取り片付け作業についての補助

(2) 資金の融通を円滑にするための利子補給

 災害経営資金の利子補給

 施設復旧資金の利子補給

 家畜再生産資金の利子補給

2 前項各号に掲げる措置に対する交付基準等は、別に定める。

(融資額の限定)

第5条 災害経営資金、施設復旧資金及び家畜再生産資金の総額は、県条例第7条の規定により知事が定めたものを準用する。

(条例等の違反に対する措置)

第6条 町長は、補助を受けた農業者若しくは組合等が、この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したときは、交付すべき補助金の一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告及び検査)

第7条 町長は、この条例に基づく措置が適正に行われるために必要と認めるときは、補助金の交付を受けた農業者若しくは利子補給を受けた組合等に対し、報告を求め、又は職員に帳簿、書類等必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が検査する場合は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

高根沢町農業災害対策特別措置条例

平成14年3月18日 条例第2号

(平成14年4月1日施行)