○高根沢町農地及び農業用施設災害復旧事業補助条例

平成14年3月18日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、災害による農地及び農業用施設の復旧事業に要する費用について補助を行い、速やかに原状復帰を行うことにより、農作業の安全性を確保し、農業生産の維持に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところとする。

(1) 災害 暴風雨、豪雨、洪水、土すべりその他の天災により生じた農地、農業用施設の被害をいう。

(2) 農地 耕作の目的に供されている土地をいう。

(3) 農業用施設 農地の利用又は保全上必要な公共用施設であって、用排水路、ため池、頭首工、揚水施設等のかんがい排水施設及び農業用道路並びに堤防、防災ため池、土留工、土砂だめ工等の災害を防止するために必要な施設をいう。

(災害の認定)

第3条 この条例を適用する復旧事業は、次に掲げるものとし、町長がこれを認定する。ただし、適用となる災害の基準は別に定める。

(1) 国庫補助事業の採択となるもの

(2) 前号に該当しないもののうち、特に町長が認めるもの

(補助金の交付)

第4条 町は、第1条の目的を達成するため、災害復旧事業を施行する土地改良区、農業協同組合、耕作者、農業用施設を利用する受益者(以下「受益者」という。)に対し、国庫補助事業においては、国庫補助金額を差し引いた金額の2分の1以内の金額を補助し、前条第2号の事業については、当該事業費の2分の1以内の金額を補助する。

(条例等の違反に対する措置)

第5条 町長は、補助を受けた事業者が、この条例又は条例に基づく規則等の規定に違反したときは、交付すべき補助金の一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告及び検査)

第6条 町長は、この条例に基づく補助事業が適正に行われるために必要と認めるときは、補助金の交付を受けた受益者に対し、報告を求め、又は職員に帳簿、書類等必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が検査する場合は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(施行規則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

高根沢町農地及び農業用施設災害復旧事業補助条例

平成14年3月18日 条例第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成14年3月18日 条例第3号