○高根沢町健康づくり推進協議会設置要綱

平成14年2月1日

告示第9号

(設置)

第1条 高根沢町における町民の健康づくり対策を総合的に審議検討し、町民の疾病予防及び健康増進を図るため、高根沢町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平26告示50・一部改正)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関して審議検討し、助言を行うものとする。

(1) 総合的な保健計画の策定に関すること。

(2) 各種健康診査、健康相談、保健栄養指導及び健康教育等健康づくりのための諸方策に関すること。

(3) その他健康づくりのために必要と認められる事項に関すること。

(平26告示50・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町医師団及び歯科医師会代表

(2) 町議会議員

(3) 学校など教育関係者

(4) 町スポーツ協会

(5) 町シニアクラブ

(6) 町商工会

(7) 町保健委員会

(8) 県北健康福祉センター代表

(9) 町女性団体代表

(10) 学識経験者

(11) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるもの

(平19告示4・平26告示50・令2告示50・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。また、委員は、再任されることを妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1名、副会長2名を置き委員の互選により定める。

(1) 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

(1) 会議の議長は会長がこれにあたる。

(2) 会議は、委員の過半数の出席により成立するものとする。

(3) 会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 協議会に幹事若干名を置く。

(1) 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

(2) 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(平19告示34・平26告示50・一部改正)

(規則への委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

改正文(平成19年告示第4号)

平成19年1月23日から適用する。

改正文(平成19年告示第34号)

平成19年4月1日から適用する。

(平成26年告示第50号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年告示第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

高根沢町健康づくり推進協議会設置要綱

平成14年2月1日 告示第9号

(令和2年4月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成14年2月1日 告示第9号
平成19年1月23日 告示第4号
平成19年3月30日 告示第34号
平成26年2月20日 告示第50号
令和2年4月16日 告示第50号