○高根沢町農業災害対策特別措置条例施行規則

平成14年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、高根沢町農業災害対策特別措置条例(平成14年高根沢町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 補助対象農業者 農業者のうち次の又はに該当する者をいう。

 災害による農作物等の減収量がその農作物等の平年における収穫量の100分の30以上であること。

 災害による果樹(栽培面積が5アール以上のものに限る。以下「果樹」という。)の流失、損傷、枯死等に伴う損失額が、農業者の栽培する果樹の被害時における価格の100分の30以上であること。

(2) 融資対象農業者 農業者のうち次のからまでのいずれかに該当する者をいう。

 災害による農作物等の減収量がその農作物等の平年における収穫量の100分の30以上であり、かつ、災害による農作物等の減収による損失額が農業者の平年における農業による総収入額の100分の10以上であること、又は災害による果樹の流失、損傷、枯死等に伴う損失額が、農業者の栽培する果樹の被害時における価格の100分の30以上であること。

 災害による農業用施設の損失額が当該施設の被害時における価格の100分の30以上であり、かつ、当該施設の復旧又は補修に要する経費が10万円以上であること。

 牛、豚、又は鶏の伝染性疾病が発生した時点における飼養頭羽数が、牛にあっては5頭以上、豚にあっては50頭以上、鶏にあっては千羽以上で、かつ、当該疾病による死亡率(自衛殺並びに家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第16条及び第17条の規定に基づくと殺及び殺処分によるものを含む。)が、その飼養頭羽数の100分の30以上であること。

(災害経営資金)

第3条 条例第4条第1項第2号アに規定する「災害経営資金」とは、組合等が前条第2号アの規定に該当する融資対象農業者に対し、種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具(購入価格が12万円以下のものに限る。)、家畜等の購入資金その他農業の経営に必要な資金として貸し付ける資金で、次の各号に該当するものをいう。

(1) 貸し付ける資金の額は、農業者のうち一般農業者にあっては町長が認定する損失額の100分の45に相当する額又は200万円のいずれか低い額、果樹栽培者(果樹栽培による収入額が農業における総収入の2分の1以上である者)及び家畜等飼養者(家畜・家きんの飼養による収入額が農業における総収入の2分の1以上である者)にあっては町長が認定する損失額の100分の45に相当する額又は500万円のいずれか低い額。ただし、乳牛を所有する者に貸し付ける場合はその額に5万円を、乳牛以外の牛を所有する者に貸し付ける場合はその額に3万円を加えた額の範囲内であること。

(2) 償還期限は、一般農業者にあっては3年以内、果樹栽培者及び家畜等飼養者にあっては5年以内であること。

(3) 償還方法は、各年元本均等償還のものであること。

(4) 利率は、年4.7パーセント以内のものであること。

(5) 保証人は、2人以上を立てるものであること。

(6) 貸付期間は、町長の定める期間内のものであること。

(平25規則28・一部改正)

(施設復旧資金)

第4条 条例第4条第1項第2号イに規定する「施設復旧資金」とは、組合等が第2条第2号イの規定に該当する融資対象農業者に対し、農舎、サイロ、たい肥舎、温室、葉たばこ乾燥室、施設園芸灌排水施設、果樹だな、牧さく、農機具、雑排水施設、家畜保護施設等の農業用施設の復旧又は補修に必要な資金として貸し付ける資金で次の各号に該当するものをいう。

(1) 貸し付ける資金の額は、当該施設の復旧若しくは補修に要する費用の100分の80に相当する額又は600万円のいずれか低い額の範囲内のものであること。

(2) 償還期間は、7年以内(据置1年を置くことができる。)であること。

(3) 償還方法は、各年元本均等償還のものであること。

(4) 利率は、年5.2パーセント(農業近代化資金その他の町長が別に定める資金により取得した被害施設に係る場合にあっては4.2パーセント)以内のものであること。

(5) 保証人は、2人以上を立てるものであること。

(6) 貸付期間は、町長の定めた期間内のものであること。

(平25規則28・一部改正)

(家畜再生産資金)

第5条 条例第4条第1項第2号ウに規定する「家畜再生産資金」とは、組合等が第2条第2号ウの規定に該当する融資対象農業者に対し、家畜の再生産に必要な牛、子豚又は鶏のひなの購入資金及び経営資金として貸し付ける資金で、次の各号に該当するものをいう。

(1) 貸し付ける資金の額は、農業者が個人の場合にあっては300万円、農事組合法人等の法人の場合にあっては600万円の範囲内のものであること。

(2) 償還期限は、豚又は鶏の再生産に必要な資金として貸し付ける場合は3年以内(据置1年を置くことができる。)、牛の再生産に必要な資金として貸し付ける場合は5年以内(据置2年を置くことができる。)であること。

(3) 償還方法は、各年元本均等償還のものであること。

(4) 利率は、購入資金、経営資金とともに年4.7パーセント以内のものであること。

(5) 保証人は、2人以上を立てるものであること。

(6) 貸付期間は、町長が定めた期間内のものであること。

(補助金の交付基準)

第6条 条例第4条第2項の規定による補助金の交付基準は、別表に掲げるとおりとする。

(検査職員の証票)

第7条 条例第7条第2項の規定により、職員が検査を行う場合に携帯する証票の様式は、別記様式のとおりとする。

(その他)

第8条 補助金の交付に関して必要な事項は、条例及びこの規則並びに高根沢町補助金等交付規則(平成21年高根沢町規則第1号)及び高根沢町補助金等の交付に関する規程(平成21年高根沢町訓令第1号)並びに栃木県農漁業災害対策特別措置条例(昭和43年栃木県条例第5号)及び同条例施行規則(昭和43年栃木県規則第27号)の規定によるもののほか、災害の都度定めるものとする。

(平25規則28・一部改正)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

 

補助の種類

補助の対象となる経費

補助額

条例第4条第1項第1号関係

病害虫防除についての補助

農作物の被害率(減収量が平年における収穫量に対して占める割合をいう。以下同じ。)が100分の30以上100分の70未満(町長が特に認める場合にあっては100分の30以上)又は果樹の被害率が100分の30以上の補助対象農業者が病害虫の共同防除を行うための農薬の購入に要する経費及び当該農薬の散布作業に要する労賃に対し、次の各号に掲げる額

1 当該経費の10分の10に相当する額

2 町長が災害の都度定める単位当たり価格に数量を乗じて得た額

当該補助に要する経費のいずれか低い額から県補助金を差し引いた額

樹草勢回復についての補助

農作物の被害額が100分の30以上100分の70未満又は果樹の被害率が100分の30以上の補助対象農業者が樹草勢回復のための肥料の購入に要する経費並びに当該肥料の施肥作業に要する労賃及び樹草勢回復のための作業に要する労賃に対し、次の各号に掲げる額

1 当該経費の10分の10に相当する額

2 町長が災害の都度定める単位当たり価格に数量を乗じて得た額

当該補助に要する経費のいずれか低い額から県補助金を差し引いた額

代替作物等についての補助

代替作付け用種苗購入費

農作物の被害率が100分の70以上の補助対象農業者が追いまき、代替作付けのための種苗の購入に要する経費に対し、次の各号に掲げる額

1 当該経費の10分の10に相当する額

2 町長が災害の都度定める単位当たり価格に数量を乗じて得た額

当該補助に要する経費のいずれか低い額から県補助金を差し引いた額

次期作用種苗購入費

農作物(稲及び麦)の被害率が、100分の50以上の補助対象農業者が再生産を図るための次期作用優良種子の購入に要する経費に対し、次の各号に掲げる額

1 当該経費の3分の2に相当する額

2 町長が災害の都度定める単位当たり価格に数量を乗じて得た額

 

種苗等の輸送についての補助

農作物の被害率が100分の30以上の補助対象農業者が種苗又は自給飼料が不足した場合において、これらを補てんするための種苗又は自給飼料の共同輸送に要する経費に対し、次の各号に掲げる額

1 当該経費の10分の10に相当する額

2 町長が災害の都度定める単位当たり価格に数量を乗じて得た額

当該補助に要する経費のいずれか低い額から県補助金を差し引いた額

被害農作物等の取り片付け作業についての補助

被害農作物取り片付け作業費

農作物が収穫直前において100分の70以上の被害を受けた場合その取り片付け作業に要する労賃等に対し、次の各号に掲げる額

1 当該経費の10分の10に相当する額

2 町長が災害の都度定める単位当たり価格に数量を乗じて得た額

当該補助に要する経費のいずれか低い額から県補助金を差し引いた額

被害果実の選果等作業費

農作物(果樹)の被害率が100分の30以上の補助対象農業者が、被害果実の摘果及び選果のために要する労賃に対し、次の各号に掲げる額

1 当該経費の10分の10に相当する額

2 町長が災害の都度定める単位当たり価格に数量を乗じて得た額

条例第4条第1項第2号関係

災害経営資金の利子補給補助

融資対象農業者の毎年度融資残高に対し、災害の都度定める率で計算した額を利子補給する場合の経費

その経費から県補助金を差し引いた額

施設復旧資金の利子補給補助

融資対象農業者の毎年度融資残高に対し、災害の都度定める率で計算した額を利子補給する場合の経費

その経費から県補助金を差し引いた額

畜産再生産資金の利子補給補助

融資対象農業者の毎年度融資残高に対し、災害の都度定める率で計算した額を利子補給する場合の経費

その経費から県補助金を差し引いた額

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高根沢町農業災害対策特別措置条例施行規則

平成14年4月1日 規則第18号

(平成25年7月5日施行)