○高根沢町農地及び農業用施設災害復旧事業補助条例施行規則

平成14年4月1日

規則第19号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例によるもののほか、次の定めるところによる。

補助対象施設 農地及び2戸以上が利用する農業用施設。ただし、農業用道路にあっては、有効幅員が1.2m以上のもの

(災害の基準)

第3条 条例第3条に規定する災害の基準は、次の各号に定めるもの

(1) 豪雨にあっては、災害発生時における最大24時間雨量が80mm以上又は、時間雨量が20mm以上であった場合

(2) 洪水にあっては、災害発生時における水位が警戒水位以上であった場合。警戒水位の定めのない施設にあっては、河床から天端高の5割以上の水位であった場合

(3) 暴風にあっては、最大風速が15m以上であった場合

(4) その他の天災にあっては、災害発生の都度、町長が別に定める。

(復旧工法)

第4条 この事業により施行できる工法は、被災した補助対象施設を被災前の位置に、形状、寸法、材質の等しいものに原形復旧するものとする。ただし、原形復旧が技術的に不可能な場合には、被災前の効用を回復するためのものとする。

(検査職員の証票)

第5条 条例第6条第2項の規定により、職員が検査を行う場合に携帯する証票の様式は、別記様式のとおりとする。

(その他)

第6条 補助金の交付に関して必要な事項は、条例及びこの規則並びに規則及び高根沢町補助金等の交付に関する規定(昭和62年訓令第3号)の規定によるものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

画像

高根沢町農地及び農業用施設災害復旧事業補助条例施行規則

平成14年4月1日 規則第19号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成14年4月1日 規則第19号