○高根沢町農地及び農業用施設災害復旧事業補助条例施行規則
平成14年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、高根沢町農地及び農業用施設災害復旧事業補助条例(平成14年高根沢町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
補助対象施設 農地及び2戸以上が利用する農業用施設。ただし、農業用道路にあっては、有効幅員が1.2m以上のもの
(1) 豪雨にあっては、災害発生時における最大24時間雨量が80mm以上又は、時間雨量が20mm以上であった場合
(2) 洪水にあっては、災害発生時における水位が警戒水位以上であった場合。警戒水位の定めのない施設にあっては、河床から天端高の5割以上の水位であった場合
(3) 暴風にあっては、最大風速が15m以上であった場合
(4) その他の天災にあっては、災害発生の都度、町長が別に定める。
(復旧工法)
第4条 この事業により施行できる工法は、被災した補助対象施設を被災前の位置に、形状、寸法、材質の等しいものに原形復旧するものとする。ただし、原形復旧が技術的に不可能な場合には、被災前の効用を回復するためのものとする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。